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千葉県

イリーゼ野田居宅介護支援事業所

記入日:2020年06月26日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒278-0043 千葉県野田市清水740-1 
連絡先
Tel:04-7126-5301/Fax:04-7126-5302

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  • ○
    チェック項目を満たしているもの
  • -
    チェック項目を満たしていないもの
  • 該当なし
    サービスを行っていないか、事例がなかったもの

1.利用者の権利擁護のための取組

(1) サービス提供開始時のサービス内容の説明及び同意の取得状況 チェック項目
・介護保険制度について説明する仕組みがある。
介護保険制度についての説明用の資料を備え付けている。 ○
(その他) -
・「介護サービス情報の公表」制度について説明する仕組みがある。
「介護サービス情報の公表」制度についての説明用の資料を備え付けている。 -
(その他) -
・利用申込者に対し、サービスの重要事項について説明し、サービス提供開始について同意を得ている。
重要事項を記した文書に、利用申込者等の署名等がある。 ○
(その他) -
・サービス利用契約の際、利用申込者の判断能力に応じて、代理人等との契約を行ったり、立会人を求めている。
利用者の家族、代理人等と交わした契約書等がある。 ○
(その他) -
(2) 利用者等の情報の把握及び課題分析の実施状況 チェック項目
・利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)の方法を定めている。
統一された基準によるアセスメント(解決すべき課題の把握)シートがある。 ○
(その他) -
・利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)は、利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して行っている。
利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)シートに、利用者の居宅において、利用者等と面接した記録がある。 ○
(その他) -
・利用者等の希望を把握する仕組みがある。
利用者のアセスメント(解決すべき課題の把握)シートから、利用者等の希望を抽出し、記載できる様式となっている。 ○
(その他) -
(3) 利用者に応じたサービス計画の作成、同意の取得状況 チェック項目
・利用者等に対して、地域の介護サービス事業者情報を提供する仕組みがある。
地域の介護保険サービス事業者の情報提供等にかかる資料が2種類以上備え付けてある。 ○
(その他) -
・介護保険給付以外の福祉サービス等も活用している。
居宅サービス計画書に、介護保険給付サービス以外の福祉サービス等を位置づけている。 ○
(その他) -
・居宅サービス計画書(ケアプラン)について、利用者等に説明し、同意を得ている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の必要文書が作成されているとともに、文書の同意欄に、利用者等の署名等がある。 ○
(その他) -
・居宅サービス計画書(ケアプラン)について、事業所のサービス担当者に交付している。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の交付記録等がある。 ○
(その他) -

2.利用者本位の介護サービスの提供

(4) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組 チェック項目
・従業者に対して、認知症及び認知症ケアに関する研修を行っている。
利用者の対応や従業者に対する認知症等に関する研修の実施記録がある。 -
(その他) -
・認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。
認知症のケア等に関するマニュアル等がある。 -
(その他) -
(5) 利用者のプライバシー保護のための取組 チェック項目
・従業者に対して、利用者のプライバシー保護について周知している。
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかるマニュアル等がある。 -
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかる研修の実施記録がある。 -
(その他) -
(6) 要介護認定等の申請に係る援助 チェック項目
・利用者等からの依頼に基づき、要介護認定の申請(更新)代行を行っている。
利用者等から、申請代行の依頼を受けたことが確認できる文書がある。 ○
(その他) -
(7) 入退院又は入退所に当たっての支援 チェック項目
・利用者が、介護保険施設への入所を希望した場合には、施設との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、介護保険施設との連絡の記録がある。 ○
(その他) -
・病院、介護保険施設等から退院・退所する方から依頼を受けた場合には、退院・退所前から、当該病院、施設等との連携を図っている。
退院又は退所が予定される利用者にかかるカンファレンス(会議)への出席等が確認できる記録がある。 -
(その他) -
(8) 公正・中立なサービス事業所の選択 チェック項目
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に当たっての事業者選択については、利用者等の希望を踏まえつつ、公正中立に行うことを明文化している。
契約書又は重要事項説明書に、サービス事業者の選定又は推薦に当たっては、利用者等の希望を踏まえつつ、公正中立に行うことを明文化している。 ○
(その他) -

3.相談、苦情等の対応のために講じている措置

(9) 相談、苦情等の対応のための取組 チェック項目
・居宅サービス計画書(ケアプラン)に位置付けたサービスに対して、利用者等からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。
重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記されている。 ○
相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 -
(その他) -
・相談、苦情等対応の経過を記録している。
相談、苦情等対応に関する記録がある。 ○
(その他) -
・相談、苦情等対応の結果について、利用者等に説明している。
相談、苦情対応等の結果について、利用者等に対する説明の記録がある。 ○
(その他) -

4.サービスの内容の評価や改善等

(10) 介護サービスの提供状況の把握のための取組 チェック項目
・介護支援専門員(ケアマネジャー)は、1か月に1回以上利用者の居宅を訪問し、面接している。
居宅サービス計画書(ケアプラン)又は訪問記録に、1か月に1回以上利用者の居宅を訪問し、面接した記録がある。 ○
(その他) -
(11) 介護サービスに係る計画等の見直し チェック項目
・見直した居宅サービス計画書(ケアプラン)について、利用者等へ説明し、同意を得ている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の必要書類が作成されているとともに、同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 ○
(その他) -

5.サービスの質の確保、透明性の確保等のための外部機関等との連携

(12) 他の介護サービス事業者等との連携 チェック項目
・各サービス事業者が作成している、個別のサービス計画を把握している。
各サービス事業者が作成した個別のサービス計画を所持している。 ○
(その他) -
・1か月に1回以上、居宅サービスの実施状況について把握している。
月1回以上、サービス提供事業者から居宅サービスの実施状況を確認した記録がある。 ○
(その他) -
・切れ目の無い支援を行うため、要介護の利用者が要支援の状態となった場合、介護予防支援事業者との連携を図っている。
介護予防支援事業者に対して、利用者に関する情報を提供した記録がある。 -
(その他) -
(13) サービス担当者会議の開催状況 チェック項目
・サービス担当者会議の開催又はサービス事業者との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)において「サービス担当者会議の要点」又は「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」について記載されている。 ○
(その他) -
・利用者等が出席できるサービス担当者会議を開催している。
居宅サービス計画書(ケアプラン)の中で、利用者等の会議への出席等の記録がある。 ○
(その他) -
・サービス担当者会議等の開催にあたって、主治医又はかかりつけ医との連携を図っている。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、サービス担当者会議の出席者として主治医等が出席した記録がある。 ○
(その他) -

6.適切な事業運営の確保

(14) 従業者等に対する倫理、法令等の周知等 チェック項目
・従業者が守るべき倫理を明文化している。
倫理規程がある。 ○
(その他) -
・従業員に対して、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。
倫理及び法令遵守にかかる研修の実施記録がある。 -
(その他) -
(15) 計画的な事業運営のための取組 チェック項目
・事業計画を毎年度作成している。
毎年度の経営、運営方針が記載されている事業計画等がある。 -
(その他) -
(16) 事業運営の透明性の確保のための取組 チェック項目
・事業計画や財務内容に関する資料を閲覧できるようにしてある。
事業計画及び財務内容を閲覧できることが確認できる。 -
(その他) -
(17) 介護サービス改善のための取組 チェック項目
・事業所が抱える改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。
現場の従業者と幹部が参加する業務改善会議等の記録がある。 ○
(その他) -

7.事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等

(18) 従業者の役割分担等の明確化のための取組 チェック項目
・事業所等の組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制を定めている。
組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制に関する規程等がある。 -
(その他) -
(19) 介護サービス提供のため、従業者間での情報共有の取組 チェック項目
・サービスに関する情報について、従業者が共有するための仕組みがある。
サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録がある。 ○
(その他) -
(20) 従業者からの相談等への対応状況 チェック項目
・業務過多にならないよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの担当利用者数の上限を、事業所独自に定めている。
介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの担当利用者数を定めている職務規程等がある。 ○
(その他) -
・ケアマネジメント業務の実施に当たっては、必要に応じて相談できる、他の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる。
居宅サービス計画書(ケアプラン)に、当該事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が主任介護支援専門員等に相談した記録がある。 ○
(その他) -

8.安全管理及び衛生管理

(21) 安全管理及び衛生管理のための取組 チェック項目
・サービス提供時における利用者の緊急時の対応を定めている。
利用者の緊急連絡先の記載がある文書、緊急時の対応や連絡体制が記載されたマニュアル等がある。 ○
(その他) -
・非常災害時に対応するための仕組みがある。
非常災害時の対応手順等について定められたマニュアル等がある。 ○
(その他) -

9.情報の管理、個人情報保護等

(22) 個人情報保護の取組 チェック項目
・業務上必要とされる利用者やその家族の個人情報を利用する場合は、利用目的を公表している。
個人情報の利用目的を明記した文書を事業所内に掲示し、利用者等に配布している。 ○
(その他) -
・個人情報の保護について、事業所の方針を公表している。
個人情報の保護に関する事業所の方針を、事業所内に掲示している。 ○
個人情報の保護に関する事業所の方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 ○
(その他) -
(23) 介護サービスの提供記録の開示状況 チェック項目
・利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。
サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 ○
(その他) -

10.その他、介護サービスの質の確保のために行っていること

(24) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施状況 チェック項目
・全ての「新任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。
全ての「新任」の従業者を対象とする研修計画がある。 ○
全ての「新任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 ○
(その他) -
・全ての「現任」の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。
全ての「現任」の従業者を対象とする研修計画がある。 ○
全ての「現任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 ○
(その他) -
(25) 利用者の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善状況 チェック項目
・利用者の意向、満足度等を、経営改善に反映する仕組がある。
経営改善のための会議で、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。 -
(その他) -
・自ら提供するサービスの質について、定期的に事業所の自己評価を行っている。
自ら提供するサービスの質について、事業所の自己評価を行った記録がある。 ○
(その他) -
・事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組がある。
事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等がある。 -
(その他) ○
(26) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施状況 チェック項目
・マニュアル等は、いつでも従業員に閲覧できる場所に備え付けている。
従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 ○
(その他) -
・マニュアル等の見直しについて検討している。
見直しについて検討された記録がある。 ○
(その他) -