(その内容) |
(1) 地域の民生委員児童委員、自治会、地区社会福祉協議会等の社会資源と緊密な連携を取り、地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及することにより、利用者を支える体制を構築すること。
(2) 地域の高齢者等の虐待の状況等について、情報を収集し、必要に応じて市等の行政機関及び医療機関等との連携を取り、迅速な対応措置及び虐待防止のための調整を行うこと。
(3) 要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く
。)の対象となる高齢者(第1号被保険者に限る。)の把握を行い、ケアマネジメントを行うこと。
(4) 地域包括支援センター支援システムを別に定めるところにより使用し、管理すること。
(5) 介護予防に関する事業に係る評価を行うこと。
(6) 次に掲げる高齢者福祉サービスの利用申請手続の受付及び市等への利用申請代行等の公的保健福祉サービス適用の調整を行うこと。
ア 平塚市在宅高齢者配食見守りサービス事業
イ 平塚市在宅高齢者ふとん乾燥・丸洗い事業
ウ 平塚市在宅高齢者在宅時緊急通報システム事業
エ 平塚市在宅高齢者お話し見守り歩数計(ひらつかミルック)事業
オ 平塚市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業
カ 平塚市家族介護者支援短期入所事業
キ 平塚市在宅高齢者軽作業代行事業
ク 平塚市在宅高齢者通院介助事業
ケ 障がい者・高齢者のごみの戸別収集事業
(7) 利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は住宅の改修に関する相談及び助言を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者の保健福祉サービスの向上に関すること。
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