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京都府

SOMPOケア 京都 訪問介護

記入日:2024年03月12日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒600-8102 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7F
連絡先
Tel:075-353-2107/Fax:075-353-2100

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) そんぽけあかぶしきがいしゃ
SOMPOケア株式会社
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

1260001015656

法人等の主たる
事務所の所在地
〒140-0002
東京都品川区東品川4丁目12番8号
法人等の連絡先 電話番号 03-6455-8560
FAX番号 03-5783-4170
ホームページ あり
https://corporate.sompocare.com/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 鷲見 隆充
職名 代表取締役社長
法人等の設立年月日 1997/5/26
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 5 SOMPOケア 修学院 訪問介護 京都府京都市左京区山端川端町39番地
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 2 SOMPOケア 京都 訪問看護 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル1F
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 あり 2 そんぽの家太秦天神川
そんぽの家京都羽束師
京都府京都市右京区太秦木ノ下町16番9
京都府京都市伏見区羽束師古川町176
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
あり 2 SOMPOケア 京都 定期巡回 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル1F
夜間対応型訪問介護 あり 2 SOMPOケア 京都 夜間訪問介護 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル1F
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 3 SOMPOケア 京都 居宅介護支援 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル1F
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 2 SOMPOケア 京都 訪問看護 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル1F
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) そんぽけあきょうとほうもんかいご
SOMPOケア 京都 訪問介護
事業所の所在地 〒600-8102 市区町村コード 京都市下京区
(都道府県から番地まで) 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801
(建物名・部屋番号等) 損保ジャパン京都ビル7F
事業所の連絡先 電話番号 075-353-2107
FAX番号 075-353-2100
ホームページ あり
https://www.sompocare.com/
介護保険事業所番号 2670700695
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 島本 正人
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2008/07/01
指定の年月日 2008/06/23
指定の更新年月日(直近) 2020/6/26
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
公共交通機関 京都市営地下鉄5条駅より東へ徒歩10分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 なし
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 1人 5人 3人 103人 112人 7.7人
(うちサービス提供責任者) 1人 0人 3人 0人 4人 2.5人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 1人 1人 4人 0人 3人 3人 53人
実務者研修 0人 0人 1人 0人 0人 0人 15人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 3人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 30人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 9.9時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 0人 0人 29人
前年度の退職者数 2人 0人 48人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 9人
1年~3年未満の者の人数 1人 0人 32人
3年~5年未満の者の人数 1人 0人 17人
5年~10年未満の者の人数 3人 0人 45人
10年以上の者の人数 2人 1人 2人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 事業所定例研修を月1回 年10回、他コンプライアンス研修、虐待防止研修、または介護技術研修、計画作成者研修等を実施しています。
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
1.事業所は、ご利用者が可能な限りその居宅において、ご利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回または通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、ベッドからの転落など突発的な介護への対応など安心して在宅生活を送ることができるよう定期巡回を提供いたします。
2.事業所は、自立支援の理念に基づき、ご利用者が自立して生活していくために、本人の能力に応じ、ご自身にできることは可能な限りしていただくことで、心身機能の維持向上を図るという介護本来の理念を実践します。
3.事業所が、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の敷地内に設置されている場合においても、正当な理由がある場合を除き、地域のご利用者に対してもサービスを提供いたします。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 9時00分~18時00分
日曜 9時00分~18時00分
祝日 9時00分~18時00分
定休日 無し
留意事項
サービスを利用できる時間 平日 0時00分~24時00分
土曜 0時00分~24時00分
日曜 0時00分~24時00分
祝日 0時00分~24時00分
留意事項 年中無休
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
京都市、向日市、長岡京市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 あり
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 あり
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 あり
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 47.3時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 29.5時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 1人 3人 1人 1人 6人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 1人 2人 3人 6人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 お客様相談窓口
電話番号 0120-65-1192
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 0時0分~0時0分
日曜 0時0分~0時0分
祝日 0時0分~0時0分
定休日 土日祝日および年末年始(12/29~1/3)
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 利用者は、訪問介護サービスとして、ケアサービス京都の訪問介護員(ヘルパー)が利用者の居宅を
訪問して行う次のサービスを受けることができる。
①入浴、排泄、食事等の介護
②調理、洗濯、掃除等の家事
③生活等に関する相談および助言
④その他利用者に必要な日常生活上の世話
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) あり
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
2021/12/23
実施した評価機関の名称 社団法人 京都社会福祉士会
当該結果の開示状況 あり
https://kyoto-hyoka.jp/sompo%E3%82%B1%E3%82%A2%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A8%AA%E5%95%8F%E4%BB%8B%E8%AD%B7/
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
利用者の選定により通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、利用者からその実費の支払いを受けることができるものとする。受領する実費は、事業所と利用者宅までの標準的な訪問経路の区間で、通常の事業の実施地域以外の区間における公共交通機関利用実費とする。なお、自動車または自動二輪車を使用した場合の交通費は、[22円/km](税込)として計算し、これを燃料代として受領する。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、その算定方法) 利用者の都合により、何ら申し出なく事業のサービスがキャンセルされた場合、または本サービス利用の前日の正午を過ぎて、サービスのキャンセルの申出があった場合には、事業所はキャンセル料として、サービス提供の予定時間30分未満ごとに450円(不課税)を受領することができるものとする。但し、利用者の容態の急変等、必要かつやむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求しないものとする。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし