2022年01月05日11:11 公表
そんぽの家 太秦天神川
1.事業主体概要
種類 | 法人 | |||||||||||||||
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※法人の場合、その種類 | 営利法人 | |||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | そんぽけあかぶしきがいしゃ | ||||||||||||||
SOMPOケア株式会社 | ||||||||||||||||
法人番号 | 法人番号有無 | |||||||||||||||
法人番号 | 1260001015656 | |||||||||||||||
主たる事務所の所在地 | 〒140-0002 | |||||||||||||||
東京都品川区東品川四丁目12番8号 | ||||||||||||||||
連絡先 | 電話番号 | 03-6455-8560 | ||||||||||||||
FAX番号 | 03-5783-4170 | |||||||||||||||
メールアドレス | ||||||||||||||||
ホームページ有無 | ||||||||||||||||
ホームページアドレス | https://www.sompocare.com/ | |||||||||||||||
代表者 | 氏名 | 遠藤 健 | ||||||||||||||
職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||
設立年月日 | 1997年05月26日 | |||||||||||||||
主な実施事業 | ※別添1(別に実施する介護サービス一覧表) |
2.有料老人ホーム事業の概要
名称 | (ふりがな) | そんぽのいえ うずまさてんじんがわ | ||||||||||||
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そんぽの家 太秦天神川 | ||||||||||||||
所在地 | 〒616-8112 | |||||||||||||
京都府京都市右京区太秦木ノ下町16番9
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市区町村コード | 京都市 | |||||||||||||
主な利用交通手段 | 最寄駅 | 京福電鉄嵐山本線「嵐電太秦天神川」駅 | ||||||||||||
交通手段と所要時間 | ① 京福電鉄嵐山本線「嵐電太秦天神川」駅下車 徒歩約7分(600m) ② 京都市営地下鉄東西線「太秦天神川」駅下車 徒歩約8分(500m) |
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連絡先 | 電話番号 | 075-863-5575 | ||||||||||||
FAX番号 | 075-863-5576 | |||||||||||||
メールアドレス | uzumasatenjingawa_m@sompocare.com | |||||||||||||
ホームページ有無 | ||||||||||||||
ホームページアドレス | https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000265 | |||||||||||||
管理者 | 氏名 | 稲田 明美 | ||||||||||||
職名 | 施設長 | |||||||||||||
建物の竣工日 | 2011年02月01日 | |||||||||||||
有料老人ホーム事業の開始日 | 2011年04月01日 | |||||||||||||
(類型)【表示事項】 | ||||||||||||||
類型 | 1 介護付(一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合) | |||||||||||||
1又は2に該当する場合 | 介護保険事業者番号 | 2670700927 | ||||||||||||
指定した自治体名 | 京都市 | |||||||||||||
事業所の指定日 | 2013年04月01日 | |||||||||||||
指定の更新日(直近) | 2017年04月01日 |
3.建物概要
土地 | 敷地面積 | 999.75㎡ | ||||||||||||
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所有関係 | 2 事業者が賃借する土地 | |||||||||||||
2 事業者が賃借する土地の場合 | ||||||||||||||
賃貸の種別 | 定期賃借 | |||||||||||||
抵当権の有無 | ||||||||||||||
契約期間 | ||||||||||||||
開始 | ||||||||||||||
2011年04月01日 | ||||||||||||||
終了 | ||||||||||||||
2031年03月31日 | ||||||||||||||
契約の自動更新 | ||||||||||||||
建物 | 延床面積 | 全体 | 1994.12㎡ | |||||||||||
うち、老人ホーム部分 | 1994.12㎡ | |||||||||||||
耐火構造 | 1 耐火建築物 | |||||||||||||
3 その他の場合 | ||||||||||||||
構造 | 1 鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||
4 その他の場合 | ||||||||||||||
所有関係 | 2 事業者が賃借する土地 | |||||||||||||
2 事業者が賃借する土地の場合 | ||||||||||||||
賃貸の種別 | 定期賃借 | |||||||||||||
抵当権の有無 | ||||||||||||||
契約期間 | ||||||||||||||
開始 | ||||||||||||||
2011年04月01日 | ||||||||||||||
終了 | ||||||||||||||
2031年03月31日 | ||||||||||||||
契約の自動更新 | ||||||||||||||
居室の状況 | 敷地面積居室区分 【表示事項】 |
1 全室個室(縁故者個室含む) | ||||||||||||
2 相部屋ありの場合 | ||||||||||||||
最少 | ||||||||||||||
最大 | ||||||||||||||
トイレ | 浴室 | 面積 | 戸数・室数 | 区分 | ||||||||||
タイプ1 | 25.04㎡ | 24 | 3 介護居室個室 | |||||||||||
タイプ2 | 25.11㎡ | 8 | 3 介護居室個室 | |||||||||||
タイプ3 | 24.97㎡ | 8 | 3 介護居室個室 | |||||||||||
タイプ4 | ||||||||||||||
タイプ5 | ||||||||||||||
タイプ6 | ||||||||||||||
タイプ7 | ||||||||||||||
タイプ8 | ||||||||||||||
タイプ9 | ||||||||||||||
タイプ10 | ||||||||||||||
共用施設 | 共用便所における便房 | 6ヵ所 | うち男女別の対応が可能な便房 | |||||||||||
うち車椅子等の対応が可能な便房 | 6ヵ所 | |||||||||||||
共用浴室 | 1ヵ所 | 個室 | ||||||||||||
大浴場 | 1ヵ所 | |||||||||||||
共用浴室における介護浴槽 | 1ヵ所 | チェアー浴 | ||||||||||||
リフト浴 | 1ヵ所 | |||||||||||||
ストレッチャー浴 | ||||||||||||||
その他 | 1ヵ所 | |||||||||||||
食堂 | ||||||||||||||
入居者や家族が利用できる調理設備 | ||||||||||||||
エレベーター | あり(ストレッチャー対応) | |||||||||||||
消防用設備等 | 消火器 | |||||||||||||
自動火災報知設備 | ||||||||||||||
火災通報設備 | ||||||||||||||
スプリンクラー | ||||||||||||||
防火管理者 | ||||||||||||||
防災計画 | ||||||||||||||
緊急通報装置等 | 居室 | 全ての居室あり | ||||||||||||
便所 | 全ての便所あり | |||||||||||||
浴室 | 全ての浴室あり | |||||||||||||
その他 | 各階共用トイレ等 | |||||||||||||
あり | ||||||||||||||
その他 |
4.サービスの内容
(全体の方針) | |||||||||||||||
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運営に関する方針 | 入居者の意思を尊重し、心身の特性にあわせた自立支援サービスを提供することを通じて、生活の質の向上を目指す。また、地域とのかかわりを深め、入居者の地域での暮らしを支える。 <個人情報の保護について> 事業者およびその職員は、業務上知り得た入居者、身元保証人および入居者の家族に関する秘密および個人情報についてはその保護に努め、入居者もしくは他の入居者の生命・身体・精神に危険がある場合、法令に基づく場合、法令により許容されている場合等、正当な理由がある場合または当該秘密もしくは個人情報の主体の事前の同意がある場合を除き、契約期間中および契約終了後も、第三者に漏らすことはない。 <虐待防止に関する事項> 1 事業者は、入居者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2) 入居者およびその家族からの苦情処理体制の整備 (3) その他虐待防止のために必要な措置 2 事業者は、サービス提供中に、事業者の職員または養護者(入居者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、すみやかに、これを市区町村に通報するものとする。 |
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サービスの提供内容に関する特色 | のびのびとこれまで通りの暮らしにつながる、自由に自立した生活ができる環境を整え、それぞれのお部屋で、趣味に興じたり、自然に身体を動かしたり、思い思いにお過ごしいただけます。 お一人おひとりの状態を考慮した「カスタムメイドケア」の実践により、自立した生活の支援を致します。 テクノロジーの活用により、介護における利用者の選択肢を増やし、介護職は人にしかできない介護に注力することで、利用者の自立支援、QOL向上を目指します。 |
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入浴、排せつ又は食事の介護 | 自ら実施 | ||||||||||||||
食事の提供 | 委託 | ||||||||||||||
洗濯・掃除等の家事の供与 | 自ら実施 | ||||||||||||||
健康管理の供与 | 自ら実施 | ||||||||||||||
安否確認又は状況把握サービス | 自ら実施 | ||||||||||||||
生活相談サービス | 自ら実施 | ||||||||||||||
(介護サービスの内容)※特定施設入居者生活介護の提供を行っていない場合は省略可能 | |||||||||||||||
特定施設入居者生活介護の加算の対象となるサービスの体制の有無 | 入居継続支援加算(Ⅰ) | ||||||||||||||
入居継続支援加算(Ⅱ) | |||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | |||||||||||||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | |||||||||||||||
ADL維持等加算(Ⅰ) | |||||||||||||||
ADL維持等加算(Ⅱ) | |||||||||||||||
夜間看護体制加算 | |||||||||||||||
若年性認知症入居者受入加算 | |||||||||||||||
医療機関連携加算 | |||||||||||||||
口腔衛生管理体制加算 | |||||||||||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||
退院・退所時連携加算 | |||||||||||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | |||||||||||||||
看取り介護加算(Ⅱ) | |||||||||||||||
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | ||||||||||||||
(Ⅱ) | |||||||||||||||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | ||||||||||||||
(Ⅱ) | |||||||||||||||
(Ⅲ) | |||||||||||||||
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ) | ||||||||||||||
(Ⅱ) | |||||||||||||||
(Ⅲ) | |||||||||||||||
(Ⅳ) | |||||||||||||||
(Ⅴ) | |||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ) | ||||||||||||||
(Ⅱ) | |||||||||||||||
人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 | |||||||||||||||
1 ありの場合 | |||||||||||||||
(介護・看護職員の配置率) | 16.5:1 | ||||||||||||||
(医療連携の内容) | |||||||||||||||
医療支援※複数選択可 |
救急車の手配 入退院の付き添い |
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協力医療機関 | 1 | 名称 | 柳診療所 | ||||||||||||
住所 | 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 山崎ビル5F | ||||||||||||||
診療科目 | 内科・外科・リウマチ科・循環器内科・消化器内科 | ||||||||||||||
協力科目 | 内科 | ||||||||||||||
協力内容 | 24時間の往診対応、入院及び救急の受入れ医療機関の手配 | ||||||||||||||
2 | 名称 | 医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院 | |||||||||||||
住所 | 京都市中京区聚楽廻松下町9番7 | ||||||||||||||
診療科目 | 内科・心臓内科・腎臓内科・呼吸器科・内分泌糖尿病内科・神経内科・外科・整形外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・麻酔科・皮膚科・形成外科 | ||||||||||||||
協力科目 | 内科・心臓内科 | ||||||||||||||
協力内容 | 24時間の入院及び救急の受入れ | ||||||||||||||
3 | 名称 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | |||||||||||||
住所 | 京都市右京区太秦土本町2番1 | ||||||||||||||
診療科目 | 内科・循環器内科・消化器内科・内視鏡内科・肝臓内科・人工透析内科・腎臓内科・呼吸器内科・泌糖尿病内科・脳神経外科・外科・整形外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・麻酔科・皮膚科・放射線科・救急科・病理診断科、他21科 | ||||||||||||||
協力科目 | 内科・整形外科 | ||||||||||||||
協力内容 | 24時間の入院及び救急の受入れ | ||||||||||||||
協力歯科医療機関 | 1 | 名称 | 医療法人 優誠会 たかより歯科 | ||||||||||||
住所 | 京都府京都市山科区御陵進藤町8番地1 シャトーカズキ1F | ||||||||||||||
協力内容 | 訪問歯科診療 | ||||||||||||||
2 | 名称 | ||||||||||||||
住所 | |||||||||||||||
協力内容 | |||||||||||||||
(入居後に居室を住み替える場合)※住み替えを行っていない場合は省略可能 | |||||||||||||||
入居後に居室を住み替える場合※複数選択可 |
介護居室へ移る場合 |
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判断基準の内容 | (事業者からの申し出による移り住み) 1 事業者は、入居者の心身の状況の変化により、入居時の居室では必要となる介護サービスの提供に支障をきたすこととなった場合、またはその他の事情により、入居者の居室を変更する必要があると判断する場合には、居室を変更できるものとする。なお、変更前後の居室の月額費用が異なる場合は、入居者および身元保証人の同意を得た上で、月額費用を変更することがある。 2 事業者は、前項により居室を変更する場合は、次の各号に掲げるすべての手続きを行うものとする。 (1) 協力医療機関の医師または主治医の意見を聴く。 (2) 緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設ける。 (3) 入居者および身元保証人に、変更後の居室および介護サービス等の内容、その他の権利、専有面積および階数等の変更、それらに伴う費用負担の増減の有無ならびにその内容について、説明を行う。 (4) 入居者および身元保証人の同意を得る。 (5) 変更後の居室番号、月額費用等を記載した変更覚書を締結する。ただし、料金プランが「前払い方式」または「併用方式」の場合は、事業者の計算するところにより清算をし、退去手続きの上、変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結する。 3 本状により居室を変更する場合、第40条第2項(明渡しおよび原状回復)の定めに従い、入居者は変更前の居室の原状回復をするものとする。 (入居者または身元保証人からの申し出による移り住み) 1 入居者および身元保証人は、事業者に対し、居室の変更を請求することができる。事業者は、これに応じる義務は負わないが、入居者および身元保証人の希望、本ホームおよび事業者が運営する他の有料老人ホームにおける空室の状況、他の入居希望者の状況等を踏まえ、可能な限りかかる請求に応じるものとし、入居者および身元保証人と協議の上、変更先の居室を決定するものとする。 2 本ホーム内の変更については、変更後の居室番号、月額費用等を記載した変更覚書を締結するものとする。ただし、料金プランが「前払い方式」または「併用方式」の場合は、事業者の計算するところにより清算をし、退去手続きの上、変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結する。 3 事業者が運営する他ホームへの変更については、事業者の計算するところにより精算をし、退去手続きの上、再度変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結するものとする。 4 前第2項および第3項の場合は、第40条第2項(明渡しおよび原状回復)の定めに従い、入居者は変更前の居室の原状回復をするものとする。 |
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手続きの内容 | 1 協力医療機関の医師または主治医の意見を聴く。 2 緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設ける。 3 入居者および身元保証人に、変更後の居室および介護サービス等の内容、その他の権利、専有面積および階数等の変更、それらに伴う費用負担の増減の有無ならびにその内容について、説明を行う。 4 入居者および身元保証人の同意を得る。 5 変更後の居室番号、月額費用等を記載した変更覚書を締結する。ただし、料金プランが「前払い方式」または「併用方式」の場合は、事業者の計算するところにより清算をし、退去手続きの上、変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結する。 |
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追加的費用の有無 | |||||||||||||||
居室利用権の取扱い | 特になし | ||||||||||||||
前払金償却の調整の有無 | |||||||||||||||
従前の居室との仕様の変更 | 面積の増減 | ||||||||||||||
便所の変更 | |||||||||||||||
浴室の変更 | |||||||||||||||
洗面所の変更 | |||||||||||||||
台所の変更 | |||||||||||||||
その他の変更 | |||||||||||||||
1 ありの場合 | |||||||||||||||
(変更内容) | |||||||||||||||
(入居に関する要件) | |||||||||||||||
入居対象となる者 【表示事項】 |
自立している者 | ||||||||||||||
要支援の者 | |||||||||||||||
要介護の者 | |||||||||||||||
留意事項 | (禁止または制限される行為) 1 入居者は、本ホームの利用にあたり、本ホームまたはその敷地内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 (1) 第6条(譲渡、転借等の禁止)の規定に反して、入居者以外の第三者に居室その他の本ホームの施設を使用させること。 (2) 各種サービスの提供に際し、過剰なサービスを要求すること(特定施設入居者生活介護等を利用する場合の介護サービス計画に含まれていないサービスの要求を含む)。 (3) 他の入居者の許可なく他の入居者の居室に入室すること、その他の他の入居者の生活や事業者による他の入居者に対するサービスの提供に悪影響を及ぼすこと。 (4) 他の入居者または事業者の職員の身体・財産に危害を及ぼすことおよび危害を及ぼすとの威勢を示すこと。 (5) 本ホームの共同生活の秩序を乱し、他の入居者または事業者の職員に迷惑をかける行為(各種ハラスメント行為を含む)、その他本ホームの健全な運営に支障をきたす行為。 (6) 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、火器、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管すること。 (7) 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、または備え付けること。 (8) 排水管、その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。 (9) 大声、テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏、その他により、大音量等で近隣に迷惑を与えること。 (10) 猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 (11) 騒音、振動、居室内を著しく不衛生にする等により、近隣または他の入居者に迷惑をかけること。 (12) その他運営・管理規程に違反する行為。 2 入居者は、本ホームまたはその敷地内もしくはその周辺において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 (1) 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。 (2) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をすること。 (3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為をすること。 (4) 著しく粗野なもしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、本ホームの他の入居者、その関係者、周辺住民、通行人、または事業者の職員に不安を与えること。 (5) 本ホームに反社会的勢力を入居させ、反復継続して反社会的勢力を出入させ、または本ホームを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 (6) その他前各号に準ずる行為をすること。 3 入居者は、本ホームの利用にあたり、事業者の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。また、事業者は他の入居者からの苦情、その他の場合に、その承諾を取り消すことがある。 (1) 居室、共用施設、または敷地内に物品を置くこと(ただし、本ホームの運営に支障がない限りの入居者個人の衣類や家具備品の居室内への持ち込みは除く)。 (2) 本ホーム内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動を行うこと。 (3) 本ホームの増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内において工作物を設置すること。 (4) 動物(第1項第(10)号に該当する場合は除く)を飼育すること。 (5) 入居者が入居者の家族その他の入居者の関係者を付添・介助・看護等の目的で居室内に居住または宿泊させること。 (6) 運営・管理規程等において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の行為を行うこと。 4 入居者は、入居者の家族その他の入居者の関係者が前第1項、第2項および第3項にかかる行為を行った場合には、速やかに当該行為者による当該行為を中止させなければならない。 5 入居者に前第1項、第2項、第3項および第4項の義務を履行する能力がない場合、身元保証人が入居者に代わり前第1項、第2項、第3項および第4項の義務を負う。 6 入居者は、本ホームの利用にあたり、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととし、事業者はこの場合の基本的な考え方を運営・管理規程に定めることとする。 (1) 入居者が1か月以上居室を不在にする場合の居室の保全、連絡方法、各種費用の支払いとその負担方法 (2) 事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項 7 入居者が、第1項、第2項、第3項もしくは第4項の規定に違反し、または第6項の規定に従わず、事業者、事業者の職員、他の入居者などの入居者および身元保証人以外の第三者に損害を与えた場合は、事業者または当該第三者に対して損害賠償責任が生ずることがある。 |
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契約解除の内容 | (事業者の契約解除) 1 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、入居者に対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除することができる。 (1)入居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を提出し、その他不正の手段を用いて入居したとき。 (2)第30条(入居までに支払う費用)に定める前払金または内金を事業者の定める支払期日までに支払わなかったとき (3)第31条(入居後に支払う月額費用)に定める月額費用、その他これに準じる事業者に対する支払を2か月以上遅延し、または、正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わなかったとき。 (4)建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損したとき。 (5)2か月を超える長期の不在・外泊により、復帰の目途がたたず本契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。 (6)入居者の心身の状態が著しく悪化し、継続的に医療行為が必要となり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれに対応することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (7)入居者の行動が、他の入居者または職員の身体・生命・精神に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (8)第6条(譲渡、転借等の禁止)または第25条第1項、第3項、第4項(禁止または制限される行為)の規定その他本契約の規定に違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。 (9)その他、入居者、身元保証人、入居者の家族その他の入居者の関係者が、事業者、職員、他の入居者等に対して社会通念上許容できないような行為を行う等、事業者との信頼関係を破壊する行為があり、本契約を継続することが困難と認められるとき。 2 前項の場合、事業者は、通告に先立ち、入居者(入居者に弁明の能力がない場合は身元保証人)に対し弁明の機会を設けるものとする。事業者は、入居者の移転先の有無等について確認し、移転先がない場合には、入居者、身元保証人、入居者の家族等の関係者と協議し、移転先の確保にできる限り協力し、解除日および居室を明け渡す期日の決定において配慮するよう努めるものとする。 3 事業者は、入居者または身元保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告・手続きを要さず、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 第11条(反社会的勢力に関する表明・保証)に反する事実が判明したとき、または、反していると事業者が合理的に判断したとき。 (2) 第25条第2項各号(禁止または制限される行為)に掲げる行為を行ったとき。 4 事業者は、本条第1項または第3項に基づき本契約を解除した場合、入居者または身元保証人に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 (入居者からの契約解除) 1 入居者は、事業者に対して、事業者の定める書面をもって、少なくとも解除日の30日前に申し入れを行うことにより、本契約を解除することができる。入居者は、事業者に対し、解除日までに居室を明け渡さなければならない。 2 入居者が、前項の書面を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、解除されたものとする。 3 入居者は、事業者について、第11条(反社会的勢力に関する表明・保証)に反する事実が判明したときは、何ら催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。 4 入居者は、前項に基づき本契約を解除した場合、事業者に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 |
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事業主体から解約を求める場合 | 解約条項 | 入居契約 第35条に記載通り | |||||||||||||
解約予告期間 | |||||||||||||||
入居者からの解約予告期間 | 1ヶ月 | ||||||||||||||
体験入居の内容 | |||||||||||||||
1 ありの場合 | |||||||||||||||
(内容) | 期間:6泊7日を限度とする。 費用:費用 1泊2日(3食、間食付)11,000円(税込) その他費用(オムツ代・日用雑貨品等、実費) |
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入居定員 | 40人 | ||||||||||||||
その他 |
5.職員体制 ※ 有料老人ホームの職員について記載すること (同一法人が運営する他の事業所の職員については記載する必要はありません)。
(職種別の職員数) | ||||||||||||||
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職員数(実人数) | 常勤換算人数 ※1 ※2 |
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合計 | ||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||||||||
管理者 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||
生活相談員 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||
直接処遇職員 | 20人 | 16人 | 4人 | 17.7人 | ||||||||||
介護職員 | 16人 | 13人 | 3人 | 14.9人 | ||||||||||
看護職員 | 4人 | 3人 | 1人 | 2.8人 | ||||||||||
機能訓練指導員 | 1人 | 1人 | 0.1人 | |||||||||||
計画作成担当者 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||
栄養士 | 0人 | |||||||||||||
調理員 | 0人 | |||||||||||||
事務員 | 0人 | |||||||||||||
その他職員 | 0人 | |||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ※2 | ||||||||||||||
※1 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において 常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人 数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 ※2 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要 |
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(資格を有している介護職員の人数) | ||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | |||||||||||||
介護福祉士 | 9人 | 7人 | 2人 | |||||||||||
実務者研修の修了者 | 4人 | 3人 | 1人 | |||||||||||
初任者研修の修了者 | 1人 | 1人 | ||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | |||||||||||||
(資格を有している機能訓練指導員の人数) | ||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||||||||
看護師又は准看護師 | 1人 | 1人 | ||||||||||||
理学療法士 | 0人 | |||||||||||||
作業療法士 | 0人 | |||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | |||||||||||||
柔道整復士 | 0人 | |||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | |||||||||||||
はり師 | 0人 | |||||||||||||
きゅう師 | 0人 | |||||||||||||
(夜勤を行う看護・介護職員の人数) | ||||||||||||||
夜勤帯の設定時間 | (16時00分〜10時00分) | |||||||||||||
平均人数 | 最少時人数(休憩者等を除く) | |||||||||||||
看護職員 | ||||||||||||||
介護職員 | 2人 | 2人 | ||||||||||||
(特定施設入居者生活介護等の提供体制) | ||||||||||||||
特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護・介護職員の割合 | 契約上の職員配置比率※ 【表示事項】 |
3:1以上 | ||||||||||||
実際の配置比率 (記入日時点での利用者数:常勤換算職員数) |
2.3:1 | |||||||||||||
※ 広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 | ||||||||||||||
外部サービス利用型特定施設である有料老人ホームの介護サービス提供体制 | ホームの職員数 | |||||||||||||
訪問介護事業所の名称 | ||||||||||||||
訪問看護事業所の名称 | ||||||||||||||
通所介護事業所の名称 | ||||||||||||||
(職員の状況) | ||||||||||||||
管理者 | 他の職務との兼務 | |||||||||||||
業務に係る資格等 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
資格等の名称 | 介護支援専門員 | |||||||||||||
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | ||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||
前年度1年間の採用者数 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
前年度1年間の退職者数 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
業務に従事した経験年数に応じた職員の人数 | 1年未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1年以上 3年未満 |
2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
3年以上 5年未満 |
4 | |||||||||||||
5年以上 10年未満 |
2 | 1 | 1 | |||||||||||
10年以上 | 1 | |||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 |
6.利用料金
(利用料金の支払い方法) | ||||||||||||||
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居住の権利形態 【表示事項】 |
利用権方式 | |||||||||||||
利用料金の支払い方式 【表示事項】 |
3 月払い方式 | |||||||||||||
4 選択方式の場合、該当する方式を全て選択 | ||||||||||||||
月払い方式 |
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年齢に応じた金額設定 | ||||||||||||||
要介護状態に応じた金額設定 | ||||||||||||||
入院等による不在時における利用料金(月払い)の取扱い | 1 減額なし | |||||||||||||
3 不在期間が○日以上の場合に限り、日割り計算で減額の場合 | ||||||||||||||
利用料金の改定 | 条件 | 事業者は、費用の改定にあたって、所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数および人件費等を勘案 | ||||||||||||
手続き | 運営懇談会において説明し、その意見を聴いて行うものとする | |||||||||||||
(利用料金のプラン) | ||||||||||||||
プラン1 | プラン2 | |||||||||||||
入居者の状況 | 要介護度 | |||||||||||||
年齢 | ||||||||||||||
居室の状況 | 床面積 | 25.04㎡ | ||||||||||||
便所 | ||||||||||||||
浴室 | ||||||||||||||
台所 | ||||||||||||||
入居時点で必要な費用 | 前払金 | |||||||||||||
敷金 | ||||||||||||||
月額費用の合計 | 206060円 | |||||||||||||
家賃 | 138000円 | |||||||||||||
サービス費用 | 特定施設入居者生活介護※1の費用 | 別紙参照円 | ||||||||||||
介護保険外※2 | 食費 | 37260円 | ||||||||||||
管理費 | 30800円 | |||||||||||||
介護費用 | ||||||||||||||
光熱水費 | 実費円 | |||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
※1 介護予防・地域密着型の場合を含む。 ※2 有料老人ホーム事業として受領する費用(訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用 は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない) |
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(利用料金の算定根拠) | ||||||||||||||
費目 | 算定根拠 | |||||||||||||
家賃 | 支払地代家賃額を考慮し、近隣の同業種の家賃額と同水準にて設定 | |||||||||||||
敷金 | ||||||||||||||
介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 |
※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 | |||||||||||||
管理費 | 共用部分の水道光熱費、事務経費、衛生管理費、保守管理費等 | |||||||||||||
食費 | 朝・昼・夕食を含む。5日前までに申し出れば、日額1,242円(税込)の返還あり。ただし、朝・昼・夕いずれかを摂れば請求する。 ※有料老人ホームにおける食費(飲食料品の提供の対価)に係る消費税については、一食640円以下、一日累計額1,920円に達するまでは、軽減税率(8%)の対象となります。 |
|||||||||||||
光熱水費 | 共用部分は、管理費に含む。個人居室の電気料金(37.4円(税込)/kwh)・水道料金(314.6円(税込)/?)については実費負担 | |||||||||||||
利用者の個別的な選択によるサービス利用料 | 別添2 | |||||||||||||
その他のサービス利用料 | ||||||||||||||
(特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠)
※ 特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 |
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費目 | 算定根拠 | |||||||||||||
特定施設入居者生活介護※に対する自己負担額 | 厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額) | |||||||||||||
特定施設入居者生活介護における人員配置が手厚い場合の介護サービス(上乗せサービス) | なし | |||||||||||||
※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 | ||||||||||||||
(前払金の受領) ※前払金を受領していない場合は省略可能 | ||||||||||||||
算定根拠 | ||||||||||||||
想定居住期間(償却年月数) | ||||||||||||||
償却の開始日 | 入居日 | |||||||||||||
想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額) | ||||||||||||||
初期償却率 | ||||||||||||||
返還金の算定方法 | 入居後3月以内の契約終了 | |||||||||||||
入居後3月を超えた契約終了 | ||||||||||||||
前払金の保全先 | ||||||||||||||
1 全国有料老人ホーム協会以外の場合 | ||||||||||||||
名称 |
7.入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】
(入居者の人数) | ||||||||||||||
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性別 | 男性 | 9人 | ||||||||||||
女性 | 31人 | |||||||||||||
年齢別 | 65歳未満 | |||||||||||||
65歳以上75歳未満 | ||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 10人 | |||||||||||||
85歳以上 | 30人 | |||||||||||||
要介護度別 | 自立 | |||||||||||||
要支援1 | ||||||||||||||
要支援2 | ||||||||||||||
要介護1 | 7人 | |||||||||||||
要介護2 | 6人 | |||||||||||||
要介護3 | 5人 | |||||||||||||
要介護4 | 14人 | |||||||||||||
要介護5 | 8人 | |||||||||||||
入居期間別 | 6ヶ月未満 | 4人 | ||||||||||||
6ヶ月以上1年未満 | 6人 | |||||||||||||
1年以上5年未満 | 19人 | |||||||||||||
5年以上10年未満 | 8人 | |||||||||||||
10年以上15年未満 | 3人 | |||||||||||||
15年以上 | ||||||||||||||
(入居者の属性) | ||||||||||||||
平均年齢 | 88.9歳 | |||||||||||||
入居者数の合計 | 40人 | |||||||||||||
入居率 | 99.5% | |||||||||||||
※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含む。 | ||||||||||||||
(前年度における退去者の状況) | ||||||||||||||
退居先別の人数 | 自宅等 | 1人 | ||||||||||||
社会福祉施設 | 2人 | |||||||||||||
医療機関 | ||||||||||||||
死亡 | 8人 | |||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
生前解約の状況 | 施設側の申し出 | |||||||||||||
入居者側の申し出 | 3人 | |||||||||||||
8.苦情・事故等に関する体制
(利用者からの苦情に対応する窓口等の状況) | ||||||||||||||
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窓口1 | ||||||||||||||
窓口の名称 | SOMPOケア株式会社 お客様相談窓口 | |||||||||||||
電話番号 | 0120-65-1192 | |||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 09時00分〜18時00分 | ||||||||||||
土曜 | 09時00分〜18時00分 | |||||||||||||
日曜・祝日 | 09時00分〜18時00分 | |||||||||||||
定休日 | ||||||||||||||
窓口2 | ||||||||||||||
窓口の名称 | そんぽの家 太秦天神川(生活相談員:高田 純也)または要望カード | |||||||||||||
電話番号 | 075-863-5575 | |||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 09時00分〜18時00分 | ||||||||||||
土曜 | 09時00分〜18時00分 | |||||||||||||
日曜・祝日 | 09時00分〜18時00分 | |||||||||||||
定休日 | なし | |||||||||||||
窓口3 | ||||||||||||||
窓口の名称 | 右京区役所保健福祉センター 健康長寿推進課 | |||||||||||||
電話番号 | 075-861-1430 | |||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 08時30分〜17時00分 | ||||||||||||
土曜 | ||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||
定休日 | 土、日、祝、12月29日から翌年1月3日 | |||||||||||||
窓口4 | ||||||||||||||
窓口の名称 | 京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課(有料老人ホームに関する事項も含む) |
|||||||||||||
電話番号 | 075-213-5871 | |||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 08時30分〜17時20分 | ||||||||||||
土曜 | ||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||
定休日 | 土、日、祝、12月29日から翌年1月3日 | |||||||||||||
窓口5 | ||||||||||||||
窓口の名称 | 京都府国民健康保険団体連合会 | |||||||||||||
電話番号 | 075-754-9011 | |||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 09時00分〜17時00分 | ||||||||||||
土曜 | ||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||
定休日 | 土、日、祝、12月29日から翌年1月3日 | |||||||||||||
(サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応) | ||||||||||||||
損害賠償責任保険の加入状況 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
その内容 | 福祉事業者賠償責任保険 (損害保険ジャパン株式会社) |
|||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
その内容 | 事故対応マニュアルに基づく | |||||||||||||
事故対応及びその予防のための指針 | ||||||||||||||
(利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等) | ||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
実施日 | 随時 | |||||||||||||
結果の開示 | ||||||||||||||
第三者による評価の実施状況 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
実施日 | ||||||||||||||
評価機関名称 | ||||||||||||||
結果の開示 |
9.入居希望者への事前の情報開示
入居契約書の雛形 | 入居希望者に公開 | |||||||||||||
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管理規程 | 入居希望者に公開 | |||||||||||||
事業収支計画書 | 入居希望者に公開 | |||||||||||||
財務諸表の要旨 | 入居希望者に公開 | |||||||||||||
財務諸表の原本 | 入居希望者に公開 |
10.その他
運営懇談会 | ||||||||||||||
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1 ありの場合 | ||||||||||||||
(開催頻度)年2回 | ||||||||||||||
2 なしの場合 | ||||||||||||||
1 代替措置ありの場合 | ||||||||||||||
(内容) | ||||||||||||||
提携ホームへの移行 【表示事項】 |
||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
提携ホーム名 | ||||||||||||||
有料老人ホーム設置時の老人福祉法第29条第1項に規定する届出 | あり | |||||||||||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録 | ||||||||||||||
有料老人ホーム設置運営指導指針「5.規模及び構造設備」に合致しない事項 | ||||||||||||||
1 ありの場合 | ||||||||||||||
合致しない事項がある場合の内容 | ||||||||||||||
「6.既存建築物等の活用の場合等の特例」への適合性 | ||||||||||||||
有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項 | なし | |||||||||||||
不適合事項がある場合の内容 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス等
介護サービスの種類 | 有無 | 主な事業所の名称 | 所在地 | 併設 | 隣接 | ||||||||||||||
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<居宅サービス> | |||||||||||||||||||
訪問介護 | SOMPOケア 京都 訪問介護 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||
訪問看護 | SOMPOケア 京都 訪問看護 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||
通所介護 | |||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||
特定施設入居者生活介護 | そんぽの家 太秦天神川 | 京都府京都市右京区太秦木ノ下町16番9 | |||||||||||||||||
福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||
特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||
<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | SOMPOケア 京都 定期巡回 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | SOMPOケア 京都 夜間訪問介護 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | |||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||
小規模多機能型居宅介護 | |||||||||||||||||||
認知症対応型共同生活介護 | |||||||||||||||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 | |||||||||||||||||||
居宅介護支援 | SOMPOケア 京都 居宅介護支援 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
<居宅介護予防サービス> | |||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | SOMPOケア 京都 訪問看護 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
介護予防訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||
介護予防居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||
介護予防通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||
介護予防短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||
介護予防短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||
介護予防特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||
介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||
特定介護予防福祉用具販売 | |||||||||||||||||||
<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||
介護予防認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||
介護予防小規模多機能型居宅介護 | |||||||||||||||||||
介護予防認知症対応型共同生活介護 | |||||||||||||||||||
介護予防支援 | |||||||||||||||||||
<介護保険施設> | |||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||
介護療養型医療施設 | |||||||||||||||||||
介護医療院 | |||||||||||||||||||
<介護予防・日常生活支援総合事業> | |||||||||||||||||||
訪問型サービス | SOMPOケア 京都 訪問介護 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン京都ビル7階 | |||||||||||||||||
通所型サービス | |||||||||||||||||||
その他生活支援サービス |
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表
特定施設入居者生活介護(地域密着型・介護予防を含む)の指定の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス | 特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス (利用者一部負担※1) |
個別の利用料金で、実施するサービス | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者が全額負担) | 包含※2 | 都度※2 | 料金※3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事介助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排泄介助・おむつ交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おむつ代 | 実費 | 月毎に請求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入浴(一般浴)介助・清拭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特浴介助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身辺介助(移動・着替え等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能訓練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通院介助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居室清掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リネン交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の洗濯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居室配膳・下膳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おやつ | 食事第に含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理美容師による理美容サービス | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買い物代行 | 必要に応じて、近隣の店舗まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役所手続き代行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金銭・貯金管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期健康診断 | 実費 | 年2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活指導・栄養指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服薬支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入退院時・入院中のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入退院時の同行 | 緊急時は同行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院中の洗濯物交換・買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院中の見舞い訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1:利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(1割又は2割の利用者負担)。 ※2:「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、 サービス利用の都度払いによる場合に応じて、いずれかの欄に○を記入する。 ※3:都度払いの場合、1回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。 |