運営の方針
① 指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
② 自らその提供する指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
③ 指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)の提供にあたっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
④ 指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
⑤ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。