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兵庫県

ヘルパーステーションひかり

記入日:2024年02月13日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒670-0851 姫路市京口町70番地 
連絡先
Tel:079-288-1212/Fax:079-288-1023
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    4/47人
  • 最大受け入れ人数47人中、現在の受け入れ可能人数4人です。
    (2024年02月14日時点)

サービスの内容に関する自由記述

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サービスの質の向上に向けた取組

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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理
  • 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

ご利用者様に明るく元気に対応し、常にお声かけを心がけています。ベテランスタッフが大変多いですが、若いスタッフとのコミュニケーションを大切にしています。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

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事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

週休2日制で勤務時間は6:00~15:00、13:00~22:00の勤務となります。

賃金体系

特定処遇改善加算について。①経験・技能のある介護職員の規定については介護福祉士の資格を有し、当事業所における勤続年数が1年以上経過した者とする。②他の介護職員の規定については初任者研修以上の資格を有し、当事業所における勤続年数が1年以上経過した者とする。管理者の役職に就くものは賞与として6月と12月にそれぞれ法定福利費等を含めて48万円ずつ支給する。①の規定に該当するものについては、1か月毎に、(一か月の処遇改善加算額-80,000円)×(管理者を除く勤続1年以上の介護福祉士の資格を有する職員の総労働時間×2.5/管理者を除く勤続1年以上の介護福祉士の資格を有する職員の総労働時間×2.5+②に該当する職員の総労働時間)に10,000円を加算した金額を原資とし、個々の職員への配分は該当職員全員の1か月の総労働時間と個人の1か月の総労働時間とで案分による配分を行い、10月~3月分の合計を法定福利費等を含めて6月に支給し、4月~9月分の合計を法定福利費等を含めて12月に支給する。②に該当する職員に対する増額の基本となる考え方:1か月毎にひと月の処遇改善加算額から①の職員への配分金額を差し引いた金額に5,000円を加算した金額を原資とし、該当職員全員の1か月の総労働時間と個人の1か月の総労働時間とで案分による配分を行い、10月~3月分の合計を法定福利費等を含めて6月に支給し、4月~9月分の合計を法定福利費等を含めて12月に支給する。
ベースアップ加算も取得

休暇制度の内容および取得状況

有休休暇については法定の定める通り付与し、比較的取得しやすい環境になっています。、