介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

京都府

ヘルパーステーションケアブレス木津川

記入日:2024年02月05日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒619-0223 京都府木津川市相楽台6-14-1 サンシャインコート京都木津川
連絡先
Tel:0774-72-3533/Fax:0774-72-3534

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) けあぶれす
株式会社ケアブレス
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

4130001048740

法人等の主たる
事務所の所在地
〒611-0027
京都府宇治市羽拍子町80番地の1
法人等の連絡先 電話番号 0774-43-7451
FAX番号 0774-43-7452
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 橋本憲二
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2012/02/14
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 3 ヘルパーステーションケアブレス木津川 京都府木津川市相楽台6-14-1
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションかおり 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字本町10-1
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
あり 1 ヘルパーステーションケアブレス醍醐 京都市伏見区醍醐南里町36-14
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 1 ケアプランセンターかおり 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字本町10-1
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションかおり 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字本町10-1
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) へるぱーすてーしょんけあぶれすきづがわ
ヘルパーステーションケアブレス木津川
事業所の所在地 〒619-0223 市区町村コード 木津川市
(都道府県から番地まで) 京都府木津川市相楽台6-14-1
(建物名・部屋番号等) サンシャインコート京都木津川
事業所の連絡先 電話番号 0774-72-3533
FAX番号 0774-72-3534
ホームページ なし
介護保険事業所番号 2673500258
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 大橋洋介
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2018/03/09
指定の年月日 2018/03/09
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
近鉄京都線 高の原駅下車 徒歩13分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 通常の指定
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 3人 0人 15人 1人 19人 10.9人
(うちサービス提供責任者) 1人 0人 0人 1人 2人 1.8人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 1人 1人 0人 0人 8人 1人 1人
実務者研修 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
介護職員初任者研修 2人 0人 7人 0人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 145時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 2人 1人 8人
前年度の退職者数 2人 1人 6人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 2人
3年~5年未満の者の人数 1人 0人 2人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人 4人
10年以上の者の人数 1人 1人 8人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) ・年次の研修計画に沿った一般研修

・年次の個別研修計画に沿ったスキル・経験に応じた個別の研修
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者・要支援者・事業対象者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、要支援者・事業対象者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 12月30日~1月3日
留意事項 上記の営業日、営業時間のほか電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
サービスを利用できる時間 平日 0時00分~23時59分
土曜 0時00分~23時59分
日曜 0時00分~23時59分
祝日 0時00分~23時59分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
木津川市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 あり
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) あり
介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 なし
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 1,267時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 314時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
5人 10人 12人 12人 7人 46人
(前年同月の提供実績) 6人 12人 11人 8人 8人 45人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 ヘルパーステーションケアブレス木津川
電話番号 0774-72-3533
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 12月30日~1月3日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 社名の通り「みなさまのそばで」を理念とし、ご利用者様、ご家族様や関わり合う皆様への感謝を忘れず、安心して穏やかにお過ごしいただける環境を、安定してご提供することが使命であると考えております。ご縁があって同じ時間をご一緒することとなった関係者の皆様、そして従業員の皆さんとの「和」を大切にし、さらに成長できる企業であるべく、試行錯誤を繰り返し最適解にたどり着ける集団を目指してまいります。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) あり
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
2021/12/10
実施した評価機関の名称 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1) 通常の事業の実施地域を越えてから、片道2.5キロ未満 300円
(2) 通常の事業の実施地域を越えてから、片道2.5キロ以上 500円
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、その算定方法) 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。キャンセル料については下記のとおり
(1)利用日の前日に連絡があった場合 利用料自己負担部分の50%
(2)利用日の前日までに連絡がなかった場合 利用料自己負担部分の100%
(3)介護予防訪問介護相当サービスにはキャンセル料は発生しない。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし