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鹿児島県

株式会社手摺本舗

記入日:2024年02月20日
介護サービスの種類
特定福祉用具販売
所在地
〒891-0144 鹿児島市下福元町2892番地1 
連絡先
Tel:099-297-4147/Fax:099-297-4175

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) かぶしきがいしゃてすりほんぽ
株式会社手摺本舗
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

3340001016479

法人等の主たる
事務所の所在地
〒891-0144
鹿児島市下福元町2892番地1
法人等の連絡先 電話番号 099-297-4147
FAX番号 099-297-4175
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 米玉利 好久
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2013/04/12
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 あり 1 株式会社手摺本舗 鹿児島市下福元町2892番地1
特定福祉用具販売 あり 1 株式会社手摺本舗 鹿児島市下福元町2892番地1
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 あり 1 株式会社手摺本舗 鹿児島市下福元町2892番地1
特定介護予防福祉
用具販売
あり 1 株式会社手摺本舗 鹿児島市下福元町2892番地1
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) かぶしきがいしゃてすりほんぽ
株式会社手摺本舗
事業所の所在地 〒891-0144 市区町村コード 鹿児島市
(都道府県から番地まで) 鹿児島市下福元町2892番地1
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 099-297-4147
FAX番号 099-297-4175
ホームページ なし
介護保険事業所番号 4670112277
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 米玉利 好久
職名 代表取締役
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2018/06/01
指定の年月日 介護サービス 2018/05/10
介護予防サービス 2018/05/10
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 なし
事業所までの主な利用交通手段
JR慈眼寺駅から車で約5分
路線バスで約5分

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
福祉用具専門相談員 2人 0人 0人 0人 2人 2人
事務員 0人 0人 0人 1人 1人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である福祉用具専門相談員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 0人 0人 0人 0人
義肢装具士 0人 0人 0人 0人
保健師 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
社会福祉士 0人 0人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 2人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 30人
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 福祉用具専門相談員
常勤 非常勤
前年度の採用者数 2人 0人
前年度の退職者数 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 2人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
株式会社手摺本舗 福祉用具購入事業所運営規程


(目 的)
第1条 この規定は、株式会社手摺本舗が開設する指定福祉用具購入事業所(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具購入事業(以下「購入事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の福祉用具専門相談員等(以下「相談員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な購入事業を提供することを目的とする。

(運営方針)
第2条 事業所の相談員は、被保険者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じ適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、介護者の負担軽減が図られるよう必要な援助を行うものとする。
  2.事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
  4.介護支援専門員作成の居宅サービス計画には福祉用具購入事業所として位置
    付けるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
   (1) 名称   株式会社手摺本舗
   (2) 所在地  鹿児島市下福元町2892番地1

(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、株式会社手摺本舗とする。

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
   (1) 管理者  1名(兼務)
(ア) 事業所の業務の管理を一元的に行う。
(イ) 指定福祉用具購入事業の提供にあたる。
   (2) 福祉用具専門相談員  2名(常勤職員2、非常勤職員0)
    (ア) 指定福祉用具購入事業の提供に当たる。
  
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
   (1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から8月
          月16日までと12月30日から1月4日及び国民の祝日を
除く。
   (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
   (3) 前各号の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは休日、時間
      外についても業務を行うことが出来るものとする。



(事業の提供方法)
第7条 事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の購入に係る同意を得るものとする。
 2.事業の提供に当たっては、購入する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し指導を行う。
 3.事業の提供に当たっては、利用者の身体の状況に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際の当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
 4.事業の提供に当たっては、利用者等からの要請に応じて、購入した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

(保管方法)
第8条 指定福祉用具購入の保管方法は、次のとおりとする。
    指定福祉用具購入品の保管は、次に掲げる事業者に委託することと
    し、当社での在庫は段ボール梱包された物だけを置く。
    (1) 株式会社ニシケン
   

(取り扱い品目及び利用料、その他の経費)
第9条 購入事業において取り扱う品目及び購入代の額は各カタログを参照し、定価からの適正な値引き価格とする。購入品目が法定代理受領サービスにあたるときの利用料の額は、介護保険負担割合証に記載される額とする。
  
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、鹿児島市、阿久根市、出水市、伊佐市、いちき串木野市、霧島市、薩摩川内市(甑島を除く)、日置市、姶良市、薩摩郡、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市とする。

(秘密保持)
第11条 事業所の相談員及び他の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
 2.前項に規定する秘密保持については、職員の身分を失った後においても同様とし、事業所は必要な措置をとる。

(その他運営に関する留意事項)
第12条 事業所は、相談員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、     また、業務体制を整備する。
  2.相談員は、サービス提供を利用者に強要してはならない。
  3.相談員は、利用者又は当該事業者から金品その他の利益を収受してはならない。
  4.事業所には、運営規程の概要、サービスの選択に必要な重要事項を記載し事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
  5.事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入に関する下記記録を整備し、その完結の日から5ヶ年間保存しなければならない。
(1) 提供した具体的なサービスの内容
(2) 個別支援計画書等の選定に関する結果等の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 苦情の内容の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録

(苦情処理)
第13条 事業所は利用者からの苦情に円滑かつ迅速に対応するために常設窓口を設置
し、必要な措置を講ずる。
  2.事業所は市町村が行う文書その他物件の提出もしくは提示の求め又は質問も
しくは照会に応じ、利用者の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと
もに、市町村から指導または助言を受けた場合それに従い必要な改善を行う。
  3.事業所は市町村からの求めがあった場合前項の改善の内容を報告する。
  4.事業所は国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導、助言を受けた場合は、それに従い必要な改善を行う。
  5.事業所は国民健康保険連合会からの求めがあった場合前項の改善の内容を報告する。

(事故発生時の対応)  
1.当事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2. 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録す
 るものとする。
3. 当事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入サービスの提供により賠償す
べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4. 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(記録の整備)
第14条 当事業所は、利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(個人情報保護)
第15条 当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
  2.当事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

(その他)
第16条 この規程に定める事項の他、運営に関し必要な事項は株式会社手摺本舗定款及び諸規程の定めに基づくものとする。

附  則
    この規程は、平成30年 5月10日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日曜日、祝日、12月30日~1月4日、8月13日~8月16日
留意事項 やむを得ない事由がある場合は、休日、時間外についても対応する。
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
鹿児島市
介護サービスの内容等
特定福祉用具販売の種目の配送に係る業務の委託状況
一部実施 なし
(委託先の名称)
全て実施 なし
(委託先の名称)
介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況)
腰掛便座 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 5人 2人 3人 0人 0人 10人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 1人
自動排泄処理装置の交換可能部品 なし
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
入浴補助用具 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
1人 3人 6人 4人 0人 0人 0人 14人
(前年同月の提供実績) 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
簡易浴槽 なし
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
移動用リフトのつり具の部分 なし
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 株式会社手摺本舗
電話番号 099-297-4147
対応している時間 平日 08時30分~17時30分
土曜 08時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 正確・適正・快適な提供を行う。
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)
特定福祉用具販売の種目 最低の額 最高の額 種類の数
腰掛便座 あり 10,000円 100,000円
自動排泄処理装置の交換可能部品 あり 17,000円 20,000円
入浴用いす あり 10,000円 100,000円
浴槽用手すり あり 18,000円 30,000円
浴槽内いす あり 10,000円 25,000円
入浴台 あり 23,000円 50,000円
浴室内すのこ あり 25,000円 100,000円
浴槽内すのこ あり 25,000円 100,000円
入浴用介助ベルト あり 7,000円 15,000円
簡易浴槽 あり 70,000円 70,000円
移動用リフトのつり具の部分 あり 40,000円 70,000円
介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
無し
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法
無し