24. 特定福祉用具販売
● どのような事業所か
- ①福祉用具販売の種目の費用・利用者数・種類
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例えば、腰掛便座をみるとA、Bの事業所の費用と種類の差は顕著です。
〈費用〉A事業所は1,080~110,728 円であるのに対し、B事業所は1,000~10,000 円です。
最低額は80円差ですが、B事業所の最高額はA事業所の1/10です。
〈種類〉A事業所は157 種類の腰掛便座がありますが、B事業所はA事業所の1/3(50種類)です。 -
※ 特定福祉用具販売は、利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後、市区町村に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1年間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。
- ②福祉用具専門相談員1人当たり1か月の利用者数
- 「利用者数」と「福祉用具専門相談員1人当たり1か月の利用者数」に差(A事業所:81人、B事業所:60人)があります。
- ③介護給付以外のサービスの費用
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通常の事業の実施地域以外の場合は交通費を、搬入に特別な措置が必要な場合はその費用を請求する事業所があります。
交通費の計算根拠を公表している事業所もあります。
トラブルを避けるために見積書を取り費用を確認しましょう。
● 相談は、どのような体制で受けているのか
- ④福祉用具専門相談員数、福祉用具専門相談員の前年度退職者数
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- 福祉用具専門相談員:A事業所は36人全員が常勤、B事業所は常勤3人、非常勤1人。
- 福祉用具専門相談員の前年度退職者数:A事業所は常勤5人、B事業所は常勤1人、非常勤1人。
A特定福祉用具販売事業所 B特定福祉用具販売事業所 事業の開始年月日 年 月 日 年 月 日 福祉用具販売の種目(①) 費用 利用
者数種類 費用 利用
者数種類 費用だけでなく種類の相違もみる福祉用具販売の種目(①) 費用 利用
者数種類 費用 利用
者数種類 費用だけでなく種類の相違もみる腰掛便座 1,080~
110,728円16人 157 1,000~
10,000円2人 50 自動排泄処理装置の
交換可能部品1,728~
6,000円0人 3 1,700~
3,000円0人 3 入浴補助用具 入浴用いす 1,188~
7,820円59人 33 1,000~
3,800円3人 50 浴槽用手すり 1,998~
6,372円11 1,600~
3,200円30 浴槽内いす 1,512~
4,104円43 2,000~
3,000円30 入浴台 2,376~
9,720円6 1,000~
3,000円20 浴室内すのこ 2,948~
8,250円2 1,800~
10,000円3 浴槽内すのこ 9,620~
9,620円1 1,000~
10,000円2 入浴用介助ベルト 756~
2,484円5 756~
1,000円2 簡易浴槽 6,999~
13,997円0人 1 6,000~
10,000円0人 2 移動用リフトのつり具の部分 4,212~
87,400円0人 5 3,000~
6,000円0人 5 福祉用具専門相談員1人当たり
1か月利用者数(②)81人 60人 介護給付以外のサービスの
費用(③)交通費:
通常の事業の実施地域以外の場合、エリアを担当している事業所に依頼するため発生しない
搬入費用:
事業所の管理者と利用者、またはその家族が協議のうえ費用を決定し、その額を徴収する交通費:
実施地域から1㎞ につき500円搬入費用:実費見積書を取り確認介護給付以外のサービスの
費用(③)交通費:
通常の事業の実施地域以外の場合、エリアを担当している事業所に依頼するため発生しない
搬入費用:
事業所の管理者と利用者、またはその家族が協議のうえ費用を決定し、その額を徴収する交通費:
実施地域から1㎞ につき500円搬入費用:実費見積書を取り確認福祉用具専門相談員数
(常勤換算)常勤36人 非常勤0人
(36人)常勤3人 非常勤1人
(3.5人)前年度退職者数 常勤5人 非常勤0人 常勤1人 非常勤1人 ※事業所を比較するには「このホームページの使い方(5章 事業所を比較したい)」をご参照ください。
● 相談は、どのような体制で受けているのか
- ⑤福祉用具相談業務に従事した相談員の経験年数
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A事業所の福祉用具専門相談員の過半数は、10年以上の経験者です(20/36人)。
B事業所は、全員が3年未満の経験者です。
- ⑥福祉用具専門相談員が有する資格
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福祉用具専門相談員指定講習修了者は、A事業所は36人全員、B事業所は4人中2人です。
その他、A事業所には介護職員初任者研修修了者が1人、B事業所には社会福祉士が1人います。
● 営業時間、キャンセル料、利用者の意見の把握、第三者による評価の実施
- ⑦営業時間
- A事業所、B事業所ともに時間は同じですが、事業所によって異なります。
- ⑧利用者の意見等を把握する取組み
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A事業所は、利用者の意見等を把握する取組みがあり、結果を開示しています。
B事業所は、利用者の意見等を把握する取組みをしていません。
- ⑨第三者評価等の実施状況
- A事業所は第三者評価を受けており、結果を開示しています。B事業所は、第三者評価を受けていません。
● 運営情報から販売事業の内容を確認
消費者相談から次のような福祉用具販売事業所の問題点が明らかとなっています。
- 福祉用具を選ぶ前に、福祉用具相談員が利用者と話し合いをしていない。
これに関する福祉用具販売事業所の事業内容は、運営情報に掲載されています。
- ⑩用具の選定前に利用者と面談しているか
- (運営情報「1.利用者の権利擁護のための取組」-「(2)利用者等の情報の把握及び課題分析の実施状況」)
「福祉用具の選定を行う前に、利用者等と面談した記録」の有無を確認しましょう。
A事業所は記録がありますが、B事業所はありません。
適切な福祉用具を選ぶためには、事業者は利用者と話し合うことが不可欠です。
→ 面談がないため、体格にあわないものを購入してしまい、返品も使用後ということで応じてくれないというトラブルが起きることがあります。
- ⑪相談、苦情対応の結果を利用者に説明しているか
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(運営情報「3.相談、苦情等の対応のために講じている措置」-「(11)相談、苦情等の対応のための取組」)
相談、苦情等対応の結果について「相談、苦情対応等の結果について、利用者等に対する説明の記録」の有無を確認しましょう。
A、B事業所ともに記録があります。A特定福祉用具販売事業所 B特定福祉用具販売事業所 業務に従事した年数(⑤) 常勤 非常勤 常勤 非常勤 1年未満 6人 0人 1人 0人 1~3年未満 5人 0人 2人 1人 3~5年未満 2人 0人 0人 0人 5~10年未満 3人 0人 0人 0人 10年以上 20人 0人 0人 0人 Aは過半数が10年以上10年以上 20人 0人 0人 0人 Aは過半数が10年以上常勤福祉用具専門相談員が有する資格(⑥) 介護職員初任者研修1人
福祉用具専門相談員指定講習36人社会福祉士1人
福祉用具専門相談員指定講習2人営業時間(⑦) 平日、土曜
9時~18時平日、土曜
9時~18時利用者の意見等を把握する取組み(⑧) あり
開示ありなし 第三者評価等の実施状況(⑨) あり
開示ありなし Aは意見把握、第三者評価実施Aは意見把握、第三者評価実施用具選定前の面談(⑩) あり なし 相談、苦情対応結果(⑪) あり あり ※事業所を比較するには「このホームページの使い方(5章 事業所を比較したい)」をご参照ください。