介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ

はじめに

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。総合事業については、以下の利用の流れに沿いサービスが利用可能です。


総合事業のサービスを受けるには?

まずは、お住まいの市町村の窓口に相談下さい。ここでの相談は、希望するサービスや要介護認定等の申請も含む広い意味での相談になります。窓口担当が具体的に総合事業の利用か要介護認定を受けるかなどについて幅広い視点で相談を受けます。
この場合の窓口の多くは地域包括支援センターのことを意味します。もちろん市町村の窓口でも受付は出来ますが具体的な内容相談は地域包括支援センター等の専門職が家族を含む相談者の具体的相談を受けます。

総合事業では、既存の介護予防の訪問介護事業者や通所介護事業者がみなし指定事業者として利用可能な他、住民主体のサービス等、多様なサービスを選択することが可能になります。


サービス利用までの流れ

(総合事業(サービス事業)の利用の流れ)
(留意事項)
○ 基本チェックリストは、従来のような二次予防事業対象者の把握のためという活用方法ではなく、相談窓口において、必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう本人の状況を確認するツールとして用いる。
○ 介護予防ケアマネジメントでは、利用者本人や家族との面接にて基本チェックリストの内容をアセスメントによって更に深め、利用者の状況や希望等も踏まえて、自立支援に向けたケアプランを作成し、サービス利用につなげる。
<現行のサービス利用手続>
<総合事業実施後の利用手続>


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