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北海道

特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護

記入日:2024年11月11日
介護サービスの種類
短期入所生活介護
所在地
〒004-0012 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号 
連絡先
Tel:011-899-1600/Fax:011-899-1601

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事業所概要

運営方針 社 会 福 祉 法 人 北 海 道 光 生 舎
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台
短期入所生活介護 運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人北海道光生舎特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台(以下「施設」という。)が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員(以下「職員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護を提供する事を目的とする。

 (運営の方針)
第2条 指定短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
  2 介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (施設の名称等)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  社会福祉法人北海道光生舎
特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台
(2)所在地 札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に従事する職員は、指定介護老人福祉施設の職員と兼務するものとし、職種、 員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)施設長 1名(常勤兼務)
     施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 (2)医師 1名(非常勤)
     利用者の健康管理及び療養上の指導の業務を行う。
 (3)生活相談員 1名(常勤)
     利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援の業務を行う。
 (4)看護職員 4名(常勤3名、機能訓練指導員と兼務1名)
     利用者の看護及び保健衛生業務を行う。
 (5)介護支援専門員 1名(常勤)
     当該事業のサービス計画の作成、モニタリング、サービス担当者会議の開催等    の業務を行う。
 (6)介護職員 50名(常勤29名、非常勤21名)
     利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
 (7)機能訓練指導員 1名(看護職員と兼務)
     日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練    の業務を行う。 
 (8)事務員 1名(常勤)
     施設長の指示を受け、予算及び経理の管理、職員の管理、その他の管理の業務    を行う。
 (9)栄養士 1名(常勤)
     給食管理及び栄養指導の業務を行う。
(10)調理員 外部委託
     管理栄養士の指示を受けて、給食業務を行う。
2 空床型については、第1項の定めにかかわらず特別養護老人ホームに勤務する従業者の配置によるものとする

 (利用定員)
第5条 利用定員は10名とする。
2   前項に定めるほか、併設する特別養護老人ホームの入居定員の範囲内において、入院等をした入居者の居室を利用して、指定短期入所生活介護等を提供できるものとする。

 (事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
 (1)生活相談(相談援助等)
 (2)機能訓練(日常動作訓練)
 (3)入浴、排泄、食事等の介護及び日常生活上の支援
 (4)健康状態の確認
 (5)送迎

 (利用料)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬上の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入居者の場合、その認定証に記載された金額を一日当たりの料金とする。
(1)居住費  3,100円(一日当たり)
(2)食費   1,445円(一日当たり)
(3)その他事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説
明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、市内全域及び近隣市町の一部地域(施設から片道10キロメートル以内の範囲)とする。

 (サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、事業の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意するものとする。 (1)健康状態に異常のある場合は、その旨申し出ること。
 (2)サービス内容について不満などがある場合は、その旨申し出ること。
 (3)他の入所者の迷惑になる行為は慎むこと。
 (4)火気の取り扱いに十分注意すること。
 (5)第11条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
 (6)事業所の安全衛生を害する行為をしないこと。

 (緊急時における対応方法)
第10条 職員は、事業の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合  には、速やかに施設長及び主治医に報告する。


 (非常災害対策)
第11条 非常災害に備えて避難、救出、夜間想定を含め、その他必要な訓練を年2回以 上実施する。
2 消防法に準拠して防災計画を別に定める。

 (その他運営に関する重要事項)
第12条 施設は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、   また、業務体制を整備する。
 (1) 採用時研修 採用時1か月以内
 (2) 継続研修  1年に1回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職 員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約に記載 する。

 (委任)
第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は施設長が別に定める。


 附 則 
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
事業開始年月日 2015/10/1
協力医療機関  新札幌聖陵ホスピタル

サービス内容

サービスの特色  安全・安心・安泰を第一に考え、入居者の「・・・したい」を実現するサービスができるよう、職員一丸となって取り組んでおります。
送迎サービスの有無  あり
リハビリテーション実施の有無  なし

設備の状況

ユニット型居室の有無  あり
居室の状況 個室 221.4㎡
90室
2人部屋
3人部屋
4人部屋
5人部屋以上
消火設備の有無  あり

利用料

食費とその算定方法  第1段階 300円
第2段階 600円
第3段階①1000円
第3段階②1300円
第4段階 1445円
滞在費とその算定方法  第1段階 820円
第2段階 820円
第3段階① 1310円
第3段階③ 1310円
第4段階 3,100円
利用者負担軽減制度の有無  あり

従業者情報

総従業者数  10人
看護職員数 常勤 1人
非常勤 0人
看護職員の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
介護職員数 常勤 5人
非常勤 3人
介護職員の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
経験年数5年以上の介護職員の割合 50%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
22人<20.1人>
要介護度別利用者数 要支援1 0人
要支援2 0人
要介護1 7人
要介護2 9人
要介護3 2人
要介護4 4人
要介護5 0人
利用者の平均的な利用日数  8.6日

その他

苦情相談窓口  011-899-1600
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
介護予防短期入所生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
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