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北海道

特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護

記入日:2024年11月11日
介護サービスの種類
短期入所生活介護
所在地
〒004-0012 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号 
連絡先
Tel:011-899-1600/Fax:011-899-1601

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 社会福祉法人(社協以外)
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

ほっかいどうこうせいしゃ

社会福祉法人北海道光生舎
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

7430005007429

法人等の主たる
事務所の所在地

〒079-1135

北海道赤平市錦町2丁目6番地

法人等の連絡先 電話番号 0125-32-3221
FAX番号 0125-32-5176
ホームページ あり
http://www.koseisha.or.jp/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 髙江 智和理
職名 理事長
法人等の設立年月日 1959/6/9
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 あり 1 デイサービスセンター 光生舎ゆいま~る・もみじ台 札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地1号
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 あり 2 特別養護老人ホーム しらかば荘
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台
歌志内市字神威280番地

札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地1号
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 あり 1 ケアハウス すいこう 赤平市百戸町西1丁目3番地
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 1 ケアプランセンター 光生舎ゆいま~る・もみじ台 札幌市厚別区もみじ台南3
町目4番地1号
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
あり 2 特別養護老人ホーム しらかば荘
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台
歌志内市神威280番地

札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地1号
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
あり 1 ケアハウス すいこう 赤平市百戸町西1丁目3番地
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 あり 2 特別養護老人ホーム しらかば荘
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台
歌志内市神威280番地

札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地1号
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) とくべつようごろうじんほーむ こうせいしゃ ゆいま~る・もみじだい たんきにゅうしょせいかつかいご
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護
事業所の所在地 〒004-0012 市区町村コード 札幌市厚別区
(都道府県から番地まで) 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 011-899-1600
FAX番号 011-899-1601
ホームページ あり
http://www.koseisha.or.jp/
介護保険事業所番号 0170511513
事業所の形態 併設型(空床利用あり)
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 大須田 司
職名 施設長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2015/10/1
指定の年月日 介護サービス 2015/10/1
介護予防サービス 2015/10/1
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス 2021/10/1
介護予防サービス 2021/10/1
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
地下鉄新さっぽろ駅、JR新さっぽろ駅から中央バス・JR北海道バスもみじ台団地行 もみじ台南3丁目下車 徒歩5分
JR上野幌駅より1,137m
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス あり
介護保険サービスの指定状況 共生型
障害福祉サービスの指定状況 通常の指定
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 あり

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
生活相談員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
看護職員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
介護職員 5人 0人 3人 0人 8人 6.5人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
機能訓練指導員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護支援専門員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
調理員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
留意事項
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※1 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
※2 以下の職種については、指定基準等(※)において、基準又は標準とされた従業者の員数が定められている。なお、それぞれ定められた場合には、これを置かないとすることができる。
・生活相談員:利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
・介護職員及び看護職員:利用者の数が3又は端数を増すごとに1以上
・栄養士:1以上
・機能訓練指導員:1以上
※指定基準等
 ・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」
 ・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」
 ・「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)」
 ・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 4人 0人 1人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
介護支援専門員 0人 0人 0人 0人
従業者である機能訓練指導員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
看護師及び准看護師 0人 0人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 社会福祉施設長資格認定講習過程
看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 1.3人
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 最少時の人数 1人
平均の人数 1人
医師の氏名 奥出 潤 勤務先 新札幌聖陵ホスピタル
当該医師が担当している診療科の名称 内科
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 医師 生活相談員 介護職員
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 2人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 1人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 2人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 1人 3人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
区分 看護職員 管理栄養士 栄養士
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 1人 0人 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
区分 機能訓練指導員 介護支援専門員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) ステップアップ研修
介護技術研修
介護職員ユニットケア研修
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
社 会 福 祉 法 人 北 海 道 光 生 舎
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台
短期入所生活介護 運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人北海道光生舎特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台(以下「施設」という。)が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員(以下「職員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護を提供する事を目的とする。

 (運営の方針)
第2条 指定短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
  2 介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (施設の名称等)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  社会福祉法人北海道光生舎
特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台
(2)所在地 札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に従事する職員は、指定介護老人福祉施設の職員と兼務するものとし、職種、 員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)施設長 1名(常勤兼務)
     施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 (2)医師 1名(非常勤)
     利用者の健康管理及び療養上の指導の業務を行う。
 (3)生活相談員 1名(常勤)
     利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援の業務を行う。
 (4)看護職員 4名(常勤3名、機能訓練指導員と兼務1名)
     利用者の看護及び保健衛生業務を行う。
 (5)介護支援専門員 1名(常勤)
     当該事業のサービス計画の作成、モニタリング、サービス担当者会議の開催等    の業務を行う。
 (6)介護職員 50名(常勤29名、非常勤21名)
     利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
 (7)機能訓練指導員 1名(看護職員と兼務)
     日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練    の業務を行う。 
 (8)事務員 1名(常勤)
     施設長の指示を受け、予算及び経理の管理、職員の管理、その他の管理の業務    を行う。
 (9)栄養士 1名(常勤)
     給食管理及び栄養指導の業務を行う。
(10)調理員 外部委託
     管理栄養士の指示を受けて、給食業務を行う。
2 空床型については、第1項の定めにかかわらず特別養護老人ホームに勤務する従業者の配置によるものとする

 (利用定員)
第5条 利用定員は10名とする。
2   前項に定めるほか、併設する特別養護老人ホームの入居定員の範囲内において、入院等をした入居者の居室を利用して、指定短期入所生活介護等を提供できるものとする。

 (事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
 (1)生活相談(相談援助等)
 (2)機能訓練(日常動作訓練)
 (3)入浴、排泄、食事等の介護及び日常生活上の支援
 (4)健康状態の確認
 (5)送迎

 (利用料)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬上の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入居者の場合、その認定証に記載された金額を一日当たりの料金とする。
(1)居住費  3,100円(一日当たり)
(2)食費   1,445円(一日当たり)
(3)その他事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説
明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、市内全域及び近隣市町の一部地域(施設から片道10キロメートル以内の範囲)とする。

 (サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、事業の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意するものとする。 (1)健康状態に異常のある場合は、その旨申し出ること。
 (2)サービス内容について不満などがある場合は、その旨申し出ること。
 (3)他の入所者の迷惑になる行為は慎むこと。
 (4)火気の取り扱いに十分注意すること。
 (5)第11条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
 (6)事業所の安全衛生を害する行為をしないこと。

 (緊急時における対応方法)
第10条 職員は、事業の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合  には、速やかに施設長及び主治医に報告する。


 (非常災害対策)
第11条 非常災害に備えて避難、救出、夜間想定を含め、その他必要な訓練を年2回以 上実施する。
2 消防法に準拠して防災計画を別に定める。

 (その他運営に関する重要事項)
第12条 施設は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、   また、業務体制を整備する。
 (1) 採用時研修 採用時1か月以内
 (2) 継続研修  1年に1回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職 員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約に記載 する。

 (委任)
第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は施設長が別に定める。


 附 則 
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
生活相談員配置等加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
専従の機能訓練指導員の配置(予防を除く) なし
個別機能訓練体制 なし
看護体制加算(Ⅰ)(予防を除く) あり
看護体制加算(Ⅱ)(予防を除く) あり
看護体制加算(Ⅲ)イ(予防を除く) なし
看護体制加算(Ⅲ)ロ(予防を除く) なし
看護体制加算(Ⅳ)イ(予防を除く) なし
看護体制加算(Ⅳ)ロ(予防を除く) なし
医療連携強化加算(予防を除く) なし
看取り連携体制加算(予防を除く) なし
夜勤職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
夜勤職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) あり
夜勤職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) なし
夜勤職員配置加算(Ⅳ)(予防を除く) なし
認知症行動・心理症状緊急対応加算 なし
若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 なし
送迎実施 あり
緊急短期入所受入加算(予防を除く) なし
長期利用者に対して短期入所生活介護の提供 あり
口腔連携強化加算 なし
療養食加算 なし
在宅中重度者受入加算(予防を除く) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) なし
リハビリテーション等の実施状況 なし
(実施内容)
協力医療機関 あり
(その名称) 新札幌聖陵ホスピタル
協力歯科医療機関 あり
(その名称) 新札幌いった歯科
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
65歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65歳以上75歳未満 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人
75歳以上85歳未満 0人 0人 1人 4人 0人 3人 0人 8人
85歳以上 0人 0人 6人 4人 2人 1人 0人 13人
利用者の平均年齢 86歳
利用者の男女別人数 男性 9人 女性 13人
利用者の平均的な利用日数(前年度末の状況) 8.6日
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況
建物の構造 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 あり
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 なし
木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 なし
地上階 3階 地下階 0階
報酬類型 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
あり なし
従来型個室 多床室
なし なし
居室の状況 個室 2人部屋 3人部屋 4人部屋 5人部屋以上
居室の数 90 0 0 0 0
居室の床面積 221.4㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡
共同便所の設置数 男子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
女子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
男女共用便所 27か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 27か所
個室の便所の設置数 27か所 (個室における便所の設置割合) 0%
(うち車いす等の対応が可能な数) 27か所
浴室の設備状況
浴室の総数 11か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
9か所 0か所 2か所 0か所
その他の浴室の設備の状況
食堂の設備状況 あり
利用者等が調理を行う設備状況 あり
消火設備等の状況 あり
(その内容) 消火器、消火ポンプ等設置
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 光生舎ゆいま~るもみじ台
電話番号 011-899-1600
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 安全・安心・安泰を第一に考え、入居者の「・・・したい」を実現するサービスができるよう、職員一丸となって取り組んでおります。
介護相談員の受け入れ状況の有無 なし
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法
第1段階 300円
第2段階 600円
第3段階①1000円
第3段階②1300円
第4段階 1445円
滞在に要する費用の額及びその算定方法
第1段階 820円
第2段階 820円
第3段階① 1310円
第3段階③ 1310円
第4段階 3,100円
利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
現在規程なし
利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
現在規程なし
理美容代及びその算定方法
実費負担
外部業者による訪問理美容
1か月毎に算定
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法
なし
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 あり