| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の診断があること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷、他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)本契約に定めることを了承し、重要事項説明書に記載する運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
・要介護の認定において利用者が自立、もしくは要支援1と認定された場合。
・利用者が死亡した場合。
・利用者または利用者代理人が1ヶ月の予告期間をおいて本契約の契約解除を通告し予告期間が満了した日。
・利用者が病気の治療その他の為、長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となった時。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも利用者、または利用者代理人と協議の上、居室確保等に合意した時は本契約を継続することができます。
・利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となった時。
・天災、地変、その他当事者の責に帰することの出来ない事由により当グループホームを使用できなくなった時。
・正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1ヶ月分滞納した時。
・伝染性疾患により他の利用者の生活または、健康に重大な影響を恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要がある時。
・利用者の行動が他の利用者の生活または、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと判断した時;
・利用者または利用者代理人が故意に法令、その他、本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時。
・入居後の経過年数及び入院等(30日以上)から利用者の身体状況の低下や認知症の進行等によりグループホームでの体制において生活が困難、あるいは利用者にとって最良の環境でないと判断した場合、利用者代理人へその旨説明行い、その対応策を協議し合意を得られた時。 |
サービスの特色  |
・介護計画に基づき内容ごとに区分することなく全体を包括して提供しています。
(1)入浴、排泄、食事、着替え等の介護
(2)日常生活上の世話
(3)日常生活の中での機能訓練。
(4)相談援助
※日常生活を送る上で個人的に利用者が必要とする物品、及び使用する物品、利用者代理人が利用者に対し使用を希望する物品、グループホーム、利用者、利用者代理人で話し合いの結果グループホームで利用者が生活する上で必要と判断した物品は利用者または。利用者代理人が準備する。
・グループホームは利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
・グループホームは身体拘束、その他利用者の行動を制限しません。ただし、利用者または、他の利用者等の生命または、身体を保護する為、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし
グループホームはそ場合も速やかな介助に努めると共に理由を利用者本人に説明し理由及び一連の経過を利用者代理人に報告するとともに利用者代理人と共に事後の承諾を受けるものとします。
・保険医療サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め利用者の利用状況等を把握するようにします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
41人 |
| 協議内容 |
第1回 5月
第2回 7月
第3回 9月
第4回 11月
第5回 1月
第6回 3月 |