| 運営方針 |
(指定訪問介護運営の方針)
1 事業所が実施する訪問介護サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して
身体機能その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 訪問介護サービスの実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護サービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場
に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、包括センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉
サービスを提供する物との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備等に関する基準」(平成12年1月25日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、訪問介護
サービスを実施するものとする。
(総合事業訪問介護の運営方針)
1 総合事業訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境整備等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い
利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 総合事業訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況を把握し、個々のサービスの目標、内容
実施時間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援
事業者へ報告することとする。
3 総合事業訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する特効率・柔軟性を考慮した上で
利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2012/8/1 |
サービス提供地域  |
釧路市(阿寒町・音別町を除く)、釧路町の一部(別保・遠矢・中央・睦・新開・曙・雁来・柏東・床丹・南陽台・よし野・河畔・鳥里・若葉・木場・桂木・光和・富原・北都) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
0時00分~24時00分
(0時00分~24時00分) |
| 土曜 |
0時00分~24時00分
(0時00分~24時00分) |
| 日曜 |
0時00分~24時00分
(0時00分~24時00分) |
| 祝日 |
0時00分~24時00分
(0時00分~24時00分) |
| 定休日 |
なし |
| 留意事項 |
|