| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要介護認定の結果「要介護」または「要支援2」と認定された方であって、認知症を有する方 |
| 退居条件 |
・契約者が死亡した場合
・要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援1と判断された場合
・契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
・契約者による、第5条第1項から第2項に定めるサービス利用料の支払いが3ヶ月以上遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
・契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
・契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
・契約者が介護老人福祉施設及び介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合 |
サービスの特色  |
利用者の好みや要望については出来る限り早く叶えれるよう、職員が協力し合い、その実現に向けて支援を行なうようにしています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年5月14日、令和6年7月7日、令和6年8月27日、令和6年12月6日、令和7年1月16日、令和7年3月11日 |
| 延べ参加者数 |
56人 |
| 協議内容 |
事業計画や業務報告並びに事故、苦情、感染関係、身体拘束の有無等、防火管理等について実際の避難訓練にも参加していただき、報告・協議している。また、施設行事などへの参加を依頼し、行事などについても意見等を聞き協議している。 |