| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
年齢が65歳以上の認知症高齢者(65歳未満であっても若年性認知症に該当される方を含みます)であって次のいずれにも該当される方とします。
1.介護保険被保険者であり、要介護又は要支援2の状態にある方
2.家庭環境などにより、家庭での介護が困難な状態である方
3.共同生活を送ることに支障のない方
(極端な暴力行為や自傷行為がある、治療を要する等、共同生活を送ることが難しい方は原則として対象外とさせて頂きます) |
| 退居条件 |
(1) 利用者及びその家族が、契約終結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故為にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2) 利用料その他事業所に支払うべき費用を2か月以上滞納し、相当期間を定めた勧告にもかかわらずこれが支払われない場合
(3) 当ホームを損傷きない場合を反復した場合
(4) 利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をするおそれが極めて大きく、十分な介護を尽くしてもこれを防止できない場合
(5) 利用者の行動が、事業者又はサービス従事者及び他の利用者の生命、身体、財物、信用等に重大な影響を及ぼすおそれがあり、十分な介護を(6) 入院治療が必要になる等、事業所が利用者に対し介護サービスを提供する事が困難になった場合及び、1ケ月を越えて病院又は診療所に入院が見込まれる場合、ッ又は介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所した場合
利用者が病院又は診療所に入院した場合は、1ケ月以内に退院すれば退院後再びホームに入居するものとします。尚入院治療を要する1ケ月は利用者及び家族と事業者が相談の上、他者へ実費負担にて貸し出すことができることとします。
(7) 利用者又はその家族が事業者又はサービス従事者に対し、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行なった場合。 |
サービスの特色  |
ホームでの生活では利用者の選択と自己決定を優先し、その人らしくあるがままの生活を送ることを支援してます。
家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援してます
また、利用者一人ひとりの生活リズムに配慮し、残存能力を尊重した援助を行い、不安がなく張り合いのある生活の場をスタッフが付き添って支援してます 年会行事も各階職員で考え、入居者様が楽しく思える行事を考え実施しています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年度4月21日、6月23日、8月25日、10月27日、12月21日、2月22日 |
| 延べ参加者数 |
25人 |
| 協議内容 |
○入居者情報(入居者数、平均介護度等)
○ホームでの生活状況
○ヒヤリハット、事故報告
○スタッフの入退社報告
○その他 ご家族様、町内会様からの情報提供等
○民生委員、地域包括支援センター、北見市役所介護福祉課からの情報提供
○その他
・消防訓練(実施内容の説明、実演写真)について
・地域包括支援センター「北まるネットワーク」医療と施設の連携について
・地域包括ケアシステムについて
・民生委員 町内での緊急連絡について
・コロナウイルス感染、インフルエンザ、ノロウィルスについて等 |