| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
介護保険法令の趣旨に従い、『要介護認定にて要支援2もしくは要介護度1以上と判定され、かつ、医師から認知症症状にあると診断され、さらに、国が示す「認知症老人の日常生活自立度判定基準」に基づき、事業者に属する保健師、看護 師、社会 福祉士、介護福祉士等で構成された「認知症判定委員会」が認知症度II以上であること(以下「契約者としての前提条件」という。)』が確認された利用者(但し、当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい異常行動がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く) |
| 退居条件 |
ア)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
イ)要介護度に応じた所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)、および利用契約書に記載された共同生活に要する費用(家賃、食費、水道光熱燃料費、受診等交通費、教養娯楽費)の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
ウ)利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
エ)当共同生活住居を損傷する行為を反復した場合
オ)入院治療や身体拘束等が必要となる等事業者が自ら介護サービスを提供することが困難となった場合 |
サービスの特色  |
家庭的環境の下で食事、入浴、排泄等の介護、その他の日常生活における援助等を行うことにより、
認知症の進行を穏やかにし、問題行動等を減少させ、精神的に安定して健康で明るい
共同生活が送れるように支援し、もって福祉の増進を図ることに努める。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
あり 6回 |
| 延べ参加者数 |
24人 |
| 協議内容 |
・利用実績及び運営状況について
・重点取組目標及び行事計画について
・利用者との交流について
・入居希望者の待機状況について
・人材不足に対する現状と対策等
・職員研修の実施状況・事故発生等状況 |