| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(入居に当たっての留意事項)
運営規定第10条 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の対象者は要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
(1)利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること。
(2)他の利用者やその訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと。
(3)特段の理由がない限り、事業者の取り決めやルール及び協力医師の指示に従うこと。
(4)自傷他害行為を行わない。
(5)事業者の提供するサービスに異議のある場合は、速やかに事業者に申し出ること。 |
| 退居条件 |
(1)医療的見地から、当施設での現状の生活が困難となった場合。
(2)概ね1ヶ月の入院、或いは長期に渡り当施設での以外での生活が続いた場合。
(3)極度の身体的精神的レベル低下により、当施設での現状の生活が困難と判断された時。
(4)その他運営規定第10条の各項に反する場合。 |
サービスの特色  |
広い敷地を利用しての園芸療法や、約80畳のホール内でのボランティア演芸やコンサートなどを毎月開催している。また地域との交流を深めるために毎年秋に収穫祭を開催したり、チャリティバザーを開催している。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
9/12、6/24、3/14、1/28、11/15 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
家族参加型行事について、地域住民向けの貸出農地について、秋祭りについて、家族交流会についてなど。 |