① 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者又は利用者代理人が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④ 事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続する ことができます。(最長3ヶ月)
⑥ 利用者が他の介護施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき