| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要介護者及び要支援2の者であって、かつ認知症の状態にあること。②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。③自傷他害の恐れがないこと。④常時医療機関において入院等の治療をする必要がないこと。⑤本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者に記載する事業者の経営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
①要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。②利用者が死亡した場合。③利用者又は利用者代理人が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した場合。⑤利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能になった時。尚且つ、グループホームへの復帰が困難と判断された場合。その長期とは30日間を目安とします。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、家賃の支払い等居室に合意したときは本契約を継続することができます。⑥利用者が他の介護保険施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。 |
サービスの特色  |
ご家族、地域の方々を交えた行事企画が多く、併設されている施設の利用者と交流をし敷地内には交流館があり、事業所内保育の幼児と交流し一緒に体操を行うなど生活に富んだ環境を用意している。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和5年4月、6月、7月、9月、11月、令和6年1月、3月 |
| 延べ参加者数 |
24人 |
| 協議内容 |
前回開催時からの運営状況の報告、今後の運営や方針に関する意見交換、外部評価の実施状況。 |