| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援2・要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たすものとする。
2 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
3 自傷他害・暴言・暴行の恐れがないこと
4 サービス従事者または、他の利用者に対して、迷惑を及ぼす行為や宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと
5 施設内での喫煙をしないこと
6 常時医療機関において治療をする必要がないこと
7 重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
1 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
2 利用者が死亡された場合。
3 利用者及び利用者代理人が本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
4 入居後利用者の状態が変化し、病院の受診・薬の調整の検討それらを拒否した場合。
5 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れ
が可能となったとき。
6 正当な理由がなく利用料その他自己の支払うべき費用を1か月分以上滞納したとき。
7 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者
の退去の必要があるとき。
8 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、且つ利用者に対する通常の
介護方法ではこれ防止することができないと事業者が判断したとき。
9 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反し、改善の見込みがないとき。
10 入院期間が30日を超えるとき。
11 第3条の責務を怠った場合。また、連絡が取れなくなった場合。 |
サービスの特色  |
地域住民との交流や共同生活を通じ認知症の症状緩和を目指します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年 10/15 12/17 2/18 4/15 6/17 9/18 10/21 |
| 延べ参加者数 |
31人 |
| 協議内容 |
書面にて事業運営報告・利用状況・サービス内容・行事等・利用者ご家族様からの声・事故報告・身体拘束廃止に向けた取り組み・質疑応答(意見交流)・職員の採用、退職、異動、資格の報告。 |