| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
●認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は要介護者又は要支援者(要支援2)であって認知症の状態にあり、かつ下記の項目を満たす方とします。
①共同生活を営むことに支障がないこと。
②自傷他害の恐れがないこと。
③入居時、入院加療を要さないこと並びに常時医療機関において治療をする必要がないこと。
④利用契約書に定める事に同意し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に同意をいただけること。 |
| 退居条件 |
以下の項目にする場合
●要介護の認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合。
●ご本人が死亡した場合。
●ご本人が利用契約書の第15条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日。
●ホームが第16条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日。
●ご本人が病気の治療等その他のため長期間にわたり施設を離れることが確定した場合。
(脳疾患及内臓疾患と診断されたとき)
入院期間が2ヶ月未満と診断され、当グループホームでの日常的ケアが可能となった場合は再入居の合意を得る事とする。
●甲が他の介護保険施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となった時 |
サービスの特色  |
誰もが住み慣れた地域で、個人の尊厳を保持しつつ、安心して住み続けられる街づくりを実現することを理念に掲げています。
・入居者の「終の棲家」を創ります
・一人ひとりの「人生」を尊重し、これからの「生きがい」がみつけられる場所を提供します
・収入や障害の有無にかかわらず住み慣れた地域で「わたしらしく・いきいきと」生活し続けられる場を目指します
・「見守り」を基本とし、出来ることはご自分で、出来ないところをともに行い、ご本人の「出来る喜び」を大切にしていきます |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回(書面開催) |
| 延べ参加者数 |
12人 |
| 協議内容 |
1.事業内容の報告。事業所の決算報告及び法人決算の報告
2.グループホーム内の入居者の状況の報告
3.グループホームに対しての意見、要望について
4.その他 地域との関わり 例(町内会の勉強会などへの参加等)
5. 運営推進会議を活用した外部評価に関して |