| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.要介護度1~5の介護認定を受けた者を対象とする。
2.原則として、帯広市に住民登録された者を対象とする。
3.主治医の診断に基づき、認知症であると認められた者を対象とする。ただし、著しい精神症状や異常行動がある者、急性期状態にある場合等、共同生活を営むことが困難な者を除く。
4.利用者は、管理者、計画作成担当者及び介護従業者の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、利用者及び介護従業者相互の親睦に努めるものとする。
5.利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続により管理者に届け出るものとする。
6.利用者は、健康に留意するものとする。
7.利用者は、共同生活住居の清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。 |
| 退居条件 |
1.利用者が、要介護認定において非該当又は要支援1になったとき。
2.別に定める契約書により、契約期間満了日の7日前までに、利用者から更新拒絶の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。
3.利用者が、7日間以上の予告期間をもって、入居契約を解除したとき。
4.事業所が前記(事業所の解除権)により入居契約を解除したとき。
5.利用者が共同生活住居を離れて3ヶ月を経過したとき、又は3ヶ月以上離れることを予定して他所へ移転したとき。
6.利用者が、他の介護保険施設へ入所することとなったとき。
7.利用者が死亡したとき。 |
サービスの特色  |
医療法人が運営する認知症対応型共同生活介護事業所であり、医療と介護の連携が密接にとれ、利用者の健康、体調管理の面で安心頂ける環境にある。また、同一法人内に居宅介護支援事業所、訪問看護事業所、通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所もあり、複数の介護サービスを提供できる体制を整えて、連携し必要なサービスを提供するよう心掛けている。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R6.5.15・R6.7.16・R6.9.17・R6.11.18・R7.1.20・R7.3.17計6回開催 |
| 延べ参加者数 |
41人 |
| 協議内容 |
・サービスの利用状況、利用者数、事業所の行事、介護職員の異動などの報告
・自己評価の内容説明 ・外部評価の結果公表
・運営推進委員から助言、要望、意見を頂く
地域の理解と支援を頂きながら、サービスの質の確保、向上を図っていく。 |