| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所の対象者は、介護保険の保険者が岩見沢市であり、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。 |
| 退居条件 |
1.利用者の要介護状態区分が変更され、自立または要支援1と認定されたとき
2.利用者が死亡したとき
3.利用者が次の要件で契約を解除したとき
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業者が破産した場合
4.事業者が次の要件により解除したとき
①利用者またはその家族が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合
②利用者またはその家族が事業者および事業者の使用する者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
③利用者のサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
④入院治療が必要となる等、事業者が自ら介護サービスを提供することが困難となったとき
⑤他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の継続を著しく困難にする行為をなしたとき
5.利用者が共同生活住居を離れて3か月を経過したとき、または、3か月以上離れることを予定して他所へ移転したとき
6.利用者が、他の介護保険施設へ入所することとなったとき |
サービスの特色  |
すぐそばに医療機関があり、体調不調時などはすぐに受診が出来る立地状況となっています。
GHPによる自家発電設備があり、停電があった時には、自家発電からの電気供給で、照明と暖房が確保出来ます。
全居室及び居間・食堂には、ナノイーが設置されており、ウイルスや臭いの除去をしています。
庭に畑があり、利用者様と一緒に作物を植え、畑に水やりや収穫を一緒に行い、季節を感じて頂きながら一緒に調理も行っています。
コロナ禍から継続している「はるかのおたより」とは別に個別で1ヵ月のご様子をお写真でまとめて一緒に送付し、面会が難しい状況や遠方の方にもご利用者様のご様子が分かるようにしています。また、コロナ禍でご家族様との時間が減ってしまった分、面会制限なくご家族様との外出(ご自宅に帰る、お墓参りに行く、買い物へ行く等)の機会を増やしています。
また、重度化になってもご家族様と話し合い、状態に合わせたケアや看取りが出来る様体制を整えております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 |
| 延べ参加者数 |
22人 |
| 協議内容 |
グループホームの経過状況を報告
行事の実施状況・予定
利用者様の状況
職員の状況
事故報告等 |