① 事業所は、ご利用者について、その居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、ご利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
② 事業所は、自立支援の理念に基づき、ご利用者が自立して生活していくために、本人の能力に応じて、本人の出来ることは可能な限りしていただくことで、身体機能の維持向上を図るという介護本来の理念を実施致します。
③ 事業所は、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。