| 運営方針 |
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所(指定介護予防訪問看護事業所)の訪問看護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営 むことができるよう訪問看護計画を作成し、計画に沿って、看護・介護行為、医療処置行為、リハビリ援助、介護者への支援等、生活全般にわたる援助 を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにの 他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2014/06/01 |
サービス提供地域  |
通常の事業の実施地域は、五所川原市内(うち市浦地区は除く)とする。 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間  |
平日 |
00時00分~24時00分
(00時00分~24時00分) |
| 土曜 |
00時00分~24時00分
(00時00分~24時00分) |
| 日曜 |
00時00分~24時00分
(00時00分~24時00分) |
| 祝日 |
00時00分~24時00分
(00時00分~24時00分) |
| 定休日 |
なし |
| 留意事項 |
①他の利用者が適切な通所介護の提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。
②事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと。
③その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。 |