① 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となったことの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
② 自らその提供する指定訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
③ 指定訪問介護の提供にあたっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行います。
④ 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者または家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明をいたします。
⑤ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して、適切な相談及び援助を行います。