2025年10月29日09:00 公表
ヘルパーステーション愛プラザ
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
5/5人 -
最大受け入れ人数5人中、現在の受け入れ可能人数5人です。
(2025年09月10日時点)
サービスの内容に関する自由記述
利用者様の特色に合わせて訪問内容を本人様と考えている
サービスの質の向上に向けた取組
月1回 職員が集まり利用者様についてカンファレンスを行っており、2か月に一回の社内研修を行い利用者様の気持ちの理解や安心安全なケアが出来るように努めています。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
1 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。-
募集要項に年齢制限を設けずに募集している
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
経験豊富な職員が対応しており在宅にて様々な問題解決にも取り組んでいる
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
午前8時から午後6時 ※但し、必要に応じてこの限りではない。