2025年11月28日09:33 公表
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サービスの内容に関する自由記述
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症等の所定の疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
【所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定要件】
1 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎
4 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
5 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。(協力医療機関等と連携して行った検査等を含む)
6 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
【所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定要件】
1 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
2 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
3 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。(協力医療機関等と連携して行った検査等を含む)また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
3 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
4 当該介護保健施設サービスを行う介護保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
【2024年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)所定疾患施設療養費に係る実施状況について】
・所定疾患施設療養費(Ⅰ)
尿路感染症14人 治療日数79日 蜂窩織炎8人 治療日数43日 帯状疱疹3 治療日数17日
・所定疾患施設療養費(Ⅱ)
算定なし
サービスの質の向上に向けた取組
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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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