| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
【利用基準】ご利用者が次の各号に適合する場合
(1)要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
(2)小人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)盛岡市内に住民登録のある方(市長村によっては特例あり)
(6)契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
【事業者の契約解除】
(1)正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を60日以上滞納したとき。
(2)伝染性疾患により他のご利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつご利用者の退居の必要があるとき。
(3)ご利用者の行動が他のご利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
(4)ご利用者またはご利用者代理人が故意に法令その他契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
【ご利用者の契約解除】
ご利用者及びご利用者代理人は事業所に対し、いつでも14日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。 |
サービスの特色  |
・2ユニットにて運営しているが、地域の児童センター等との随時の交流やご利用者間の交流が広いホール等で日常的になごやかに行われており、お互いに刺激し合いながら、非常に良い関係を維持しております。
・荘内の中庭では、園芸や野菜等を育てており、両ユニットのご利用者と一緒に収穫しながら、調理に利用しております。
・入浴は曜日指定はなく、可能な限り毎日準備している。
・職員は両ユニットの状況を常に把握するなどし、必要に応じ応援や協力がスムーズに行えるようにしており、また、緊急時については応援や指示連絡が円滑に行えるよう夜間待機者体制を確立して、安心・安全なサービスの充実に努めております。
・平成21年4月より医療連携体制を確立し、幅広い支援・介護に努めております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
36人 |
| 協議内容 |
入居者様の状況と、その時々の課題や行事等の報告及び協議、身体拘束廃止に関する委員会活動・感染症対策研修など |