短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次ぎの各号に適合する場合、事業所の利用ができます。
①要支援2、要介護1~5の被認定者であり、かつ認知症の状態であると医師からの診断があること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害のおそれがないこと。
④常時医療機関において治療する必要がないこと。
⑤重要事項説明書に記載する事業所の運営方針に賛同した上で、認知症対応型共同生活介護契約条項を承認できること。 |
退居条件 |
① お客様の都合で退所する場合
退所を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。なお、文書は当事業所で用意してありますので、必要なときはお申し出ください。解約料は一切かかりません。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知いたします。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・お客さまが介護保険施設等に入所した場合
・介護保険でサービスを受けていたお客さまの要介護認定区分が、介護保険の要支援1又は非該当(自立)、総合事業対象者と認定とされた場合
・お客さまが亡くなられた場合又は被保険者資格を喪失されたとき
④ その他
・当事業所が正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによってすぐにサービスを終了することができます。
・お客様が、サービス利用料金の支払いを2カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず15日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了させていただく場合があります。 |
サービスの特色  |
(1)あなたの「・・・したい」を応援します(自立支援と生活の質の向上)
住み慣れた地域で安心して生活できるよう利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって、①入浴、排泄、食事、着替え等の介助、②日常生活上の世話、③日常生活の中での機能訓練、④相談、援助等を行います。
(2)安心介護の実現を図ります(人権尊重と選択の保障)
利用者の基本的人権の尊重を基本に、利用者のニーズに沿いながら自立した生活を送ることができるよう、また、家族も安心して介護及び介護予防サービスを利用して、家族生活を維持できるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切で、かつ、中立公正な立場でサービスを提供します。
(3)良質なサービスの提供に努めます
関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、利用者の満足度を事業理念に職員の満足度と事業評価を取り入れ、利用者に支持されるよう良質のサービス提供に努めます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
3回 |
延べ参加者数 |
18人 |
協議内容 |
(1回目)①現状報告②新型コロナウイルス感染の現状と対策③外部評価の結果及び実施計画の進捗状況・夜間想定避難訓練の実施
(2回目)①現状報告②実施指導の結果について③事故・ヒヤリハット対策について
(3回目)①現状報告②介護報酬の改定について |