I.
指定居宅介護支援事業の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている 環境等に応じて利用者の選択に基づき多様な事業者から適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるようサービス計画を作成する。
II.
常に利用者の心身の状況、その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に偏する事のないように適切な相談助言をして公正中立に行う。
III.
指定居宅介護支援事業の提供の実施にあたっては、関係市町村、 地域包括支援センター他の指定居宅介護支援事業者との連携に努める。
IV.
指定居宅介護支援事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、 利用者又はその家族に対し、サービス計画等について理解しやすいように説明を行う。
V.
指定居宅介護支援事業の提供にあたり、知りえた利用者及びその家族の個人の秘密については守秘義務を厳守する。
VI.
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、担当職員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。