| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所に入居することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とさせて頂きます。(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知の状態にあり、かつ次の各号を満たすものとします。●少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。●常時医療的管理を要する状態にないこと。●著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。●伝染性疾患を有していないこと。(2)ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があります。(3)退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努めます。尚、ご入居者の退去までに要する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費はご契約者の負担とします。 |
| 退居条件 |
本事業所は次のいずれかの事由に該当する場合は、退去となります。●ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所、との協議により本事業所での生活が困難であると判断された場合。●伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により判断された場合。●ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判定された場合。●ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合。●ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えることが明らかな場合。 |
サービスの特色  |
本事業所では、若年性認知症の方をはじめ様々な状態の方々に適したサービスを提供出来るよう、社会資源の活用に努め、地域の中で自立した生活が営めるよう支援しています。地域のサークルへの参加や、美容院、市民センターでの催し物への参加などを積極的に行っております。また近隣のスーパーへの買い物支援を実施したり、散歩や外食など外出する機会を多く持てるよう対応しています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 回 |
| 延べ参加者数 |
6人 |
| 協議内容 |
事業所の入居者状況報告、活動状況報告、事故の報告、職員異動報告を行った。地域行事の共有もした。 |