| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2~要介護5の要介護者であり、かつ認知症の状態であること
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3)自傷他害の恐れがないこと
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
(1)要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者又は利用者代理人が本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が本契約の解除を通告し、予告期間を満了とした日
(5)利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となった時 ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます
(6)利用者が他の介護療養施設等への入所がきまり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
1.正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヵ月滞納したとき
2.伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
3.利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
4.利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時 |
サービスの特色  |
在在宅介護を基本理念に、私たちは家庭的な温かいホーム創りで利用者に安心とやすらぎをあたえます。
私たちは利用者の代理家族として、心のケアを介護理念に、認知症によって自立した生活が困難になった方々の安心と尊厳のある生活を守り、明るい長寿社会づくりに貢献できるよう努力します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年6回開催 |
| 延べ参加者数 |
37人 |
| 協議内容 |
・運営推進会議のあり方について
・ホーム内の利用、活動状況報告(利用者状況・職員配置状況・行事・レクレーション・ボランテイア・ヒヤリハット・事故報告・苦情・研修・避難訓練報告・情報公表・外部評価報告等)
・地域との交流について
・利用者、職員の胃腸炎・インフルエンザの感染状況についても報告(流行期)
・新型コロナウイルスの感染予防対策についても報告 |