短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を求められた場合には、被保険者証に①被保険者証②要介護認定又は要支援認定の有無③要介護認定又は要支援認定の有効期間
2入居に際しては、主治の医師の診断書等により入居申込者が認知症の状態にある者であることの確認ができるものとする。
3要支援者であって認知症の状態にある者のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。
4入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活暦、病歴等の把握に努めるものとする。
5入居申込者が、入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、介護保険 施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずるものとする。 |
退居条件 |
①要介護状態区分が変更され、自立又は要支援1と認定されたとき。②死亡したとき。③1週間前に予告することにより契約を解除したとき。④支払うべき費用を2ヶ月以上滞納したとき。⑤共同生活を損傷する行為を反復したとき。⑥他の入居者の生活又は健康に重大な危険を及ぼし、又は他の入居者との共同生活の継続を著しく困難にする行為をなしたとき。⑦共同生活住居を離れて1ヶ月を経過したとき、又は1ヶ月以上離れることを予定して他所へ移転したとき。⑧他の介護保険施設へ入所することとなったとき。⑨入院治療が継続的に続いたり等自ら介護サービスを提供することが困難となったとき。 |
サービスの特色 |
食事では、入居者様の身体状況、嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供致します。排泄では、入居者様の状況に応じ、適切な排泄の介助と、排泄自立の援助に努めます。オムツの交換は、その都度必要に応じて対応します。入浴では、入居者様の希望、要望により入浴又は清拭を行います。健康管理では、日常の健康管理及び体調変化時における主治医との連携調整を行います。日常生活上のお世話では、離床・着替え・整容・シーツ交換・洗濯・居室内清掃・健康管理・役所などの代行手続きを行います。機能訓練では、離床援助、屋外散歩同行、家事共同活動などにより、生活機能の維持や改善に努めます。医師の往診の手配は医師の訪問診療や往診の手配、その他療養上の援助を致します。相談援助では入居者様とそのご家族様からの相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
35人 |
協議内容 |
新型コロナウイルスの影響により報告を行っている。入居状況の説明、感染予防対策実施、非常災害時の対応策、他サービス等の説明等。 |