| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護であって認知症である者のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれます。
① 認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者
② 認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者
③ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者
④ 認知症の症状等により、他者の身体等に危害を及ぼす恐れがある者
入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行います。 |
| 退居条件 |
① 要介護の認定更新において利用者が自立若しくは要支援1と認定された場合。
② 利用者が死亡した場合。
③ 利用者又は利用者代理人が利用契約書第14条に基づき30日の予告期間をおいて、本契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合。
④ 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納した場合。
⑤ 伝染性疾患(重大な感染症等)により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要がある場合。
⑥ 利用者の行動が他の利用者の生活、又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業所が判断した場合。
⑦ 利用者又は利用者代理人が故意に法令、その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない場合。
⑧ 利用者が病気の治療等その他、長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となった場合。但し、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業所の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができる。
⑨ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となった場合。 |
サービスの特色  |
健康維持、身体機能維持の為、個別の生活機能訓練や集団で行う柔軟体操を提供し、お一人お一人の身体機能維持・向上に努めております。また、お一人お一人の生活歴、特技を活かした趣味活動、事業所にある菜園、畑にて行う土いじり、季節を肌で感じることができる菜園活動を通じて認知症予防、進行の防止に努めております。安心して生活の出来る環境づくりに努めています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6 |
| 延べ参加者数 |
54人 |
| 協議内容 |
事業所の運営状況や活動報告、利用者様の状況を二か月毎に各委員の方に報告し、ご意見、アドバイスを頂いております。 |