運営方針 |
1,居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、生活上の世話や機能訓練等、介護や必要な援助を行います。
2,利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行います。
3,利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。
4,市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療や福祉サービス提供者との連携に努めます。
5,サービス提供終了時は本人や家族に適切な指導を行い、主治医や居宅介護支援事業者へ情報提供を行います。
6,指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定めるに内容を遵守し事業を実施します。
7,概ね6ヶ月に1回う運営推進会議を開催します。 |