| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
① 要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、または要支援状態区分が要支援2に該当していること。
② 認知症である者であること。ただし、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
③ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④ 「重要事項説明書」「利用契約書」に記載されている事項に同意していること。 |
| 退居条件 |
① 要介護認定または要支援認定の更新において、自立または要支援1と認定され、当該認定が確定した場合
② 要介護認定および要支援認定が取り消された場合
③ お亡くなりになった場合
④ お客様が入居契約を解約する旨を届け出た場合
⑤ MCS福島が入居契約を解約する旨を通告した場合(以下、ア~キに該当する場合)
ア、お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
イ、お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにおいて生活することができておらず、かつ当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
ウ、入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行 されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も 履行される見込みが立たないとき。
エ、入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行 されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、 これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定められた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
オ、お客様の療養看護および財産管理について、ご家族間で意見の対立が あったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後も ご家族間で協議が整わなかったとき。
カ、ご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、 相 当期間経過後も善処されなかったとき。
キ、その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、または天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができ ない特別な事情または合理的な理由が存することとなったとき。 |
サービスの特色  |
1.MCS福島は、以下のとおり、お客様の要支援状態区分および要介護状態区分に応じて、お客様お一人おひとりに適した(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」といいます。)を作成し、介護サービスを提供することとします。
① 要支援状態区分が要支援2の場合、お客様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととします。
② 要介護状態区分が要介護1から5までの場合、お客様の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととします。
2.ご家族や地域の方々との連携または協力体制の充実をはかるため、これらの方々とも好ましい関係を築くとともに、その方々にとっても有用な存在となるよう努めます。
3.高齢者虐待に関する理解および高齢者虐待を防止する観点から介護スタッフを支援することの重要性に関する理解を深め、高齢者虐待の防止および介護スタッフの支援に努めるとともに、高齢者の権利が侵害されたり、生命や健康、生活が損なわれることのないよう努めます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2023/4/28、2023/6/29、2023/8/25、2023/10/27、2023/12/26、2024/2/19 |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
新型コロナウィルス感染防止のため、対面での会議は自粛。委員への資料配布のみ ※行政確認済み |