食費とその算定方法  |
食費は利用者負担段階により異なり、所得の低い方は負担が低く抑えられています。
第1段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護を受給している方)…300円
第2段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、・本人の前年の年金収入等が80万9千円以下の者・本人の資産が650万円以下)…600円
第3段階①(世帯全員が市町村民税非課税で、・本人の前年の年金収入等が80万9千円超120万円以下の者・本人の資産が550万円以下)…1,000円
第3段階②(世帯全員が市町村民税非課税で、・本人の前年の年金収入等が120万円を超える者・本人の資産が500万円以下)…1,300円
第4段階 (同世帯に住民税課税者がいる世帯、別世帯の配偶者が住民税課税者、第1段階から第3段階②までの各判断基準を超えている)…1,790円
※利用者負担第1段階から第3段階までに該当する方は食費の負担が軽減されますが、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けて、施設の窓口に提出する必要があります。「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けるための申請手続きは市町村介護保険担当課にて行います。 |