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茨城県

有限会社 ヨシフク

記入日:2024年12月23日
介護サービスの種類
特定福祉用具販売
所在地
〒310-0841 茨城県水戸市酒門町1437-3 
連絡先
Tel:029-248-5307/Fax:029-248-0086
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

サービスの内容に関する自由記述

福祉用具販売重要事項
1 事業者の概要
事業者名称 有限会社ヨシフク
代表者氏名 蔀 敏幸
茨城県 水戸市酒門町1437-3
029-248-5307
事業者番号 0870100526
管理者名 川上 秀行

事業の実施地域 茨城県全域

2 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
有限会社ヨシフクが開設する特定(介護予防)福祉用具販売事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第七条第十七項により厚生大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。
運営の方針
事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、特定(介護予防)福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 事業所の職員体制
職種 職務内容 人員数
管理者 運営管理兼専門相談員 1名(常勤)
福祉用具専門相談員 機器選定、取扱指導、搬出入 1名以上(常勤)
事務担当 営業事務、お客様相談 4名(常勤)
※管理者は福祉用具専門相談員と兼務

4 サービス提供に関する相談、苦情について
4.1 苦情申し立ての窓口を以下の内容で設置します。
苦情申立の窓口】
有限会社ヨシフク 所 在 地 茨城県水戸市酒門町1437-3
電話番号029-248-5307 ファックス番号 029-248-0086
受付時間 平日8:30~17:30
水戸市介護保険課 所 在 地 水戸市中央1-4-1
電話番号029-232-9194 ファックス番号 029-232-9230
受付時間 平日8:30~17:00

5 提供するサービスの内容と費用について
5.1 指定特定福祉用具販売の種目、品名及び販売費用について
腰掛便座
特殊尿器
(尿又は便が自動的に吸引されるもの)
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
選択制スロープ
選択制歩行器
選択制歩行補助つえ
6 その他の費用
① 交通費 通常サービス地域以外の地域についてのみ所定の交通費が必要になります。交通費が別途発生した場合は事前に通知し、請求書等に明記いたします。
②特別搬出入費 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合は、別途特別搬出入費がかかる場合があります。費用が発生する場合は事前に通知し、請求書等に明記いたします。なお、通常の搬出入による場合は、費用請求はいたしません。
7 売買費用、その他の費用の請求及び支払い方法について
① 販売費用、その他の費用の請求方法等 販売費用及びその他費用の合計金額を請求書等にて通知いたします。
② 販売費用、その他の費用の支払い方法等
ア 販売した福祉用具と請求書の内容を照合のうえ、担当者等から連絡された所定の期日までに下記のいずれかから、お支払いください。
・事業者指定口座への振り込み
・利用者指定口座からの自動振替
・現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
ウ 所定の期日を過ぎてもお支払いが無い場合、特定(介護予防)福祉用具販売契約書約款 第九条第三項により定められた利率の延滞利息金を請求できるものとします。
密接な連携に努めます。サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
12 サービス提供の記録
指定特定福祉用具販売の実施ごとに、その販売日、種目及び品名、販売費用等についての記録を行うこととし、その記録はサービスが完結した日から5年間保存します。利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 

サービスの質の向上に向けた取組

8 事故発生時の対応方法
利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、事故発生事由が特定(介護予防)福祉用具販売契約書約款 第11条に当たる場合、損害賠償義務を負わないものとします。
9 身分証携行義務
福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 心身の状況の把握
指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
11 居宅介護支援事業者等との連携
指定特定福祉用具販売の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

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併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

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利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

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ケアの詳細(具体的な接し方等)