2025年01月22日09:52 公表
指定居宅介護支援センター もくせい
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | ほくようかい |
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社会福祉法人北養会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 5050005000531 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒310-0035 |
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茨城県水戸市東原3丁目2番7号 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 029-303-7373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 029-303-7374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.hokusuikai.or.jp |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 大久保 泰子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1981/11/06 |
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り) 0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している 1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない 2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない |
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
7 | 在宅ケアサービスセンターそらまめ | 茨城県水戸市河和田町3003-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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訪問入浴介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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訪問看護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
1 | 訪問看護ステーションくるみ館 | 茨城県水戸市河和田町3335-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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訪問リハビリテーション | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
2 | 訪問リハビリテーションくるみ館 | 茨城県水戸市河和田町3335-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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居宅療養管理指導 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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通所介護 | 0に該当 | ![]() |
1 | デイサービスセンターもくせい | 茨城県水戸市東原3-2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
24 | リハビリデイサービスセンターかわわだ | 茨城県水戸市河和田町3003-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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通所リハビリテーション | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
3 | 北水会記念病院通所リハビリテーション | 茨城県水戸市東原3-2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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短期入所生活介護 | 0に該当 | ![]() |
1 | 特別養護老人ホーム もくせい | 茨城県水戸市東原3-2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
9 | 介護老人福祉施設 北勝園 | 茨城県ひたちなか市津田20936-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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短期入所療養介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
2 | 介護老人福祉施設 くるみ館 | 茨城県水戸市河和田町3335-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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福祉用具貸与 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
1 | 株式会社 ミカ 本店 | 茨城県水戸市河和田町3330-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
1 | 株式会社 ミカ 本店 | 茨城県水戸市河和田町3330-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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夜間対応型訪問介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
3 | デイサービスセンターアテンドハウス・ウエスト | 茨城県水戸市東原3-2-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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小規模多機能型 居宅介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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認知症対応型共同 生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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居宅介護支援 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防訪問 リハビリテーション |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防通所 リハビリテーション |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防短期入所 生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防短期入所 療養介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防福祉用具貸与 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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介護予防支援 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
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<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | 0に該当 | ![]() |
1 | 介護老人福祉施設 もくせい | 茨城県水戸市東原3-2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1に該当 | ![]() |
5 | 介護老人福祉施設 もくせい | 茨城県水戸市東原3-2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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介護老人保健施設 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
2 | 介護老人保健施設 くるみ館 | 茨城県水戸市河和田町3335-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2に該当 | ![]() |
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介護医療院 | 0に該当 | ![]() |
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1に該当 | ![]() |
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2に該当 | ![]() |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | していきょたくかいごしえんせんたーもくせい | |||||||||||||||||||||||||||||||
指定居宅介護支援センター もくせい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒310-0035 | 市区町村コード | 水戸市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 茨城県水戸市東原三丁目2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 029-303-7373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 029-303-7374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
mk-kyotaku@hokuyoukai.jp |
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介護保険事業所番号 | 0870103322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 礒崎 記子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2008/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2008/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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介護予防支援の指定 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR水戸駅北口より、茨城交通バス新原・茨大行きに乗車し、自由ヶ丘バス停で下車し徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
うち主任介護支援専門員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 39.2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員の男女の人数 | 男性 | 0人 | 女性 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護支援専門員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
助産師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
視能訓練士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
義肢装具士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
精神保健福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 | ![]() |
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管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 介護福祉士、主任介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 資質向上のため、毎年度ごとに研修計画を作成し、実施している。 内容 : 介護支援専門員更新研修(該当者)、主任介護支援専門員更新研修(該当者)、身体拘束、高齢者虐待、職場におけるハラスメント、BCP、感染症の予防及びまん延防止の措置、施設内研修、他法人居宅支援事業者との共同研修、その他告知があった研修に随時参加する。 |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 4人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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指定居宅介護支援センターもくせい 運営規程 (運営目的) 第1条 社会福祉法人北養会が開設する、指定居宅介護支援センターもくせい(以下「事業所」という) が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 (運営方針) 第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の立場にたって援助を行う。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう複数の事業所を紹介し、居宅サービス計画に位置付ける理由を説明するなど公正中立に行う。 4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、指定居宅サービス事業者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービス、その他の地域における取組を行う者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、必要に応じて利用者の家族及び関係機関と連携を図り、利用者の成年後見制度の活用の支援に努める。 5 事業を行うにあたっては、介護保険等関連情報を活用し、PDCAサイクルを構築、推進することにより、提供するサービスの向上に努める。 (事業所の名称等) 第3条 この事業を行なう事業所の名称は「指定居宅介護支援センターもくせい」と称し、事業所は 茨城県水戸市東原3丁目2-7に事務所を設置する。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1名 管理者は、主任介護支援専門員とし、事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。また、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資質向上や健康管理等を行い、働きやすい職場環境を醸成するものとする。 2 主任介護支援専門員 1名以上(常勤管理者兼務職員1名,常勤職員1名以上) 介護支援専門員 3名以上(常勤職員3名以上) 介護支援専門員は厚生省令38号13条に基づき、居宅サービス計画を作成し利用・申込に係わる調整、実施状況の把握に務める。但し、居宅介護支援の担当件数は介護支援専門員一人あたり44件までとする。指定介護予防支援事業者から指定居宅介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼさない範囲で受託するものとする。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営 業 日 月曜日~土曜日(12月31日~1月3日を除く) 2 営業時間 午前8時50分~午後5時50分 3 上記の営業時間外については、特別養護老人ホームもくせいに於いて対応するほか、24時間(365日)常時連絡が可能な体制とする。 (指定居宅介護支援の提供方法、内容) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 1 事業所内に相談室を設け、利用者からの相談にあたる。 2 介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画原案を作成する。 3 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4 介護支援専門員は、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者に関するサービス内容等の情報を提供し、その当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を説明し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者及びその家族の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。 5 介護支援専門員は、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者への照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。但し、利用者(末期の悪性腫瘍の利用者に限る)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。なお、サービス担当者会議は、利用者の承諾を得た上でテレビ電話装置等を活用し行うことができるものとする。 6 介護支援専門員は、居宅サービス計画書を利用者へ交付する。また、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス等に対して、サービス事業者へ居宅サービス計画を交付し、担当者に対し個別サービス計画の提出を求めるものとする。なお、計画書等の交付は利用者の承諾を得た上で電磁的方法でもできるものとする。 7 利用者及びその家族が医療系サービスの利用を希望している場合には、主治の医師等の意見を求め、その主治医へ居宅サービス計画書を交付する。 8 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 9 介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接を行い、モニタリング結果を記録するものとする。なお、利用者が情報通信機器を活用して意思疎通ができ、利用者から同意を得ている場合、サービス担当者会議において、主治医、担当者その他の関係者の合意を得ている場合は、2月に1回居宅を訪問とするものとする。 10 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うものとする。 11 居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者及びその家族に対して、入院時には担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するように依頼するものとする。 12 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合には障害福祉制度の相談支援専門員と密接に連携することとする。 13 訪問回数の多いケアプランとして、訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合には、市町村にケアプランを届けることとする。 14 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は介護保険施設等への入院又は入所等を希望した場合には、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供するものとする。 15 地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力することとする。 (利用料金) 第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 なお 当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。 2 第9条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う居宅介護支援等に要した交通費は、その 実費を徴収する。 通常の実施地域を越えた地点より 1キロメートルにつき20円 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし た上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (法定代理受領サービスに係る報告) 第8条 事業所は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅介護サービス計画に位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出するものとする。 (通常の事業の実施地域及びサービス提供困難時の対応) 第9条 事業所の通常の実施地域は水戸市・ひたちなか市・那珂市・城里町・大洗町とする。地域外の利用者申込に対して、サービス提供が困難と思われる場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講ずる。 (介護支援専門員の身分証明の提示) 第10条 事業所の介護支援専門員は常に身分証明書を携行し、初回訪問時又は利用者及び家族から求 められたときはこれを提示する。 (秘密保持及び個人情報の保護) 第11条 事業所は個人情報の利用目的を定め、介護支援専門員及びその従事者は、正当な理由なく、 その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報を漏らしてはならない。この秘密保持個人情報保護義務は、契約終了後も同様とする。 2 前項に定める秘密保持個人情報保護義務は、事業所の介護支援専門員及び従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記するものとする。 3 事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報を使用する場合には、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。 (事故発生時の対応) 第12条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族・市町村等へ連絡、市町村等に事故報告書を提出するとともに、必要な措置を講じるものとする。 2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償をすみやかに行うものとする。 (苦情処理等) 第13条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族から苦情があった場合は、迅速かつ適切に処理するものとする。 2 前項の苦情を適切に処理するため、苦情相談窓口を設置するものとする。 3 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。 4 相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するものとする。 5 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 6 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 7 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものをする。 (虐待防止に関する事項) 第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応のため次の措置を講じるものとする。 1 利用者及びその家族からの虐待等に対する相談体制の整備 2 虐待の防止のための対策を検討する担当者及び委員会の設置 3 虐待の防止のための指針の策定 4 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施 5 その他虐待防止のために必要な措置 6 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 (業務継続に関する事項) 第15条 事業所は、感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるようにするため次の措置を講じるものとする。 1 指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定 2 感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を共有するための研修及び訓練の実施 3 その他業務継続のために必要な措置 (感染症の予防及びまん延の防止に関する事項) 第16条 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のため次の措置を講じるものとする。 1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置 2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定 3 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施 4 その他感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置 (ハラスメント防止に関する事項) 第17条 事業所は、ハラスメント(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント/カスタマーハラスメント)の防止のため次の措置を講じるものとする。 1 事業所従業者からのハラスメント等に対する相談体制の整備 2 利用者及びその家族からのハラスメント等に対する相談体制の整備 3 ハラスメント防止のための規定の策定、周知、啓発 4 その他ハラスメント防止のために必要な措置 (その他運営に関する留意事項) 第18条 事業所の介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける。 新任(採用時)研修 採用後1ヶ月 現任(継続)研修 年1回以上 2 事業所のサービス内容や財務状況等の詳細情報は、介護サービス情報公表制度にて公表するものとする。 3 事業所の重要事項については、書面掲示に加えてウェブサイトにも掲載するものとする。 4 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者から申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画書及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。 5 利用者の申し出により、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を説明するものとする。 6 居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月に作成された居宅サービス計画に位置付けられた利用割合を利用者に説明し、理解を得るように努めるものとする。 7 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合は、その理由等を記録するものとする。 8 退院退所時のカンファレンスにおいて、退院、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加を依頼するものとする。 9 居宅サービス計画及び実施状況に関する書類等については、記録を整備し、その完結の日から5年間保存することとする。なお、記録は電磁的方法でも行うことができることとする。 10 事業所の介護支援専門員の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。 11 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人北養会と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 (付則) この規程は、令和6年4月1日から施行する。 |
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介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時50分~17時50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日、年末年始(12月31日から1月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間外の対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時の電話連絡の対応状況 | ![]() |
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(その連絡先:電話番号) | 029-303-7373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水戸市、ひたちなか市、那珂市、城里町、大洗町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定事業所加算(Ⅰ) | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅱ) | ![]() |
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特定事業所加算(Ⅲ) | ![]() |
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特定事業所加算(A) | ![]() |
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特定事業所医療介護連携加算 | ![]() |
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入院時情報連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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入院時情報連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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退院・退所加算(Ⅰ)イ | ![]() |
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退院・退所加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
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退院・退所加算(Ⅱ)イ | ![]() |
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退院・退所加算(Ⅱ)ロ | ![]() |
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退院・退所加算(Ⅲ) | ![]() |
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通院時情報連携加算 | ![]() |
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緊急時等居宅カンファレンス加算 | ![]() |
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ターミナルケアマネジメント加算 | ![]() |
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介護支援専門員1人当たりの利用者数 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は49人) |
38人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)、介護予防サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
6人 | 13人 | 50人 | 56人 | 30人 | 10人 | 7人 | 172人 | ||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 4人 | 16人 | 48人 | 50人 | 30人 | 18人 | 6人 | 172人 | |||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 指定居宅介護支援センター もくせい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-303-7373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時50分~17時50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時50分~17時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 1 事業所の介護支援専門員等は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の立場にたって援助を行う。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう複数の事業所を紹介し、居宅サービス計画に位置付ける理由を説明するなど公正中立に行う。 4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、指定居宅サービス事業者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービス、その他の地域における取組を行う者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、必要に応じて利用者の家族及び関係機関と連携を図り、利用者の成年後見制度の活用の支援に努める。 5 事業を行うにあたっては、介護保険等関連情報を活用し、PDCAサイクルを構築、推進することにより、提供するサービスの向上に努める。 |
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ケアマネジメントの公正中立性の確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における各サービスの利用割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所名 | 割合 | 事業所名 | 割合 | 事業所名 | 割合 | ||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | 在宅ケアサービスセンターそらまめ | 16.3% | 訪問介護Distage悠壽 | 10% | ツクイ水戸 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
通所介護 | デイサービスセンターもくせい | 41% | コミュニティガーデン百合が丘 | 13% | アズハイム水戸デイサービスセンター | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターアテンドハウスウエスト | 19% | 助川接骨院機能訓練型デイサービス | 19% | ケアレジデンスデイサービスセンター五軒町 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
福祉用具貸与 | ㈱ミカ | 44% | ㈱ヤマシタ 茨城営業所 | 12% | ㈱ロングライフ | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
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※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の事業実施地域を越えた地点より1kmあたり20円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
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(その額、算定方法等) |