介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

茨城県

ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか

記入日:2023年10月25日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒312-0061 茨城県ひたちなか市稲田41-1 
連絡先
Tel:029-229-0277/Fax:029-229-0278

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) かぶしきがいしゃろざりす
株式会社ロザリス
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

9050001033993

法人等の主たる
事務所の所在地
〒312-0061
茨城県ひたちなか市大字稲田41番地3
法人等の連絡先 電話番号 029-229-0277
FAX番号 029-229-0278
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 萩原 一洋
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2012/02/28
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り)
0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している
1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない
2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 0に該当 あり 1 ルアル訪問介護ひたちなか 茨城県ひたちなか市稲田41-1
1に該当 なし
2に該当 なし
訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問看護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅療養管理指導 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
通所介護 0に該当 あり 1 ルアルデイサービスひたちなか 茨城県ひたちなか市41-1
1に該当 あり 1 ルアルデイサービスとうかい 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西4-24-31
2に該当 なし
通所リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所療養介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定施設入居者生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定福祉用具販売 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
夜間対応型訪問介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
認知症対応型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
小規模多機能型
居宅介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
認知症対応型共同
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型介護老人
福祉施設入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅介護支援 0に該当 あり 1 ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか 茨城県ひたちなか市稲田41-1
1に該当 なし
2に該当 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防訪問看護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防訪問
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防居宅療養
管理指導
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防通所
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
療養介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定介護予防福祉
用具販売
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防小規模
多機能型居宅介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防認知症
対応型共同生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防支援 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護老人保健施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護医療院 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護療養型医療施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) るあるきょたくかいごしえんじぎょうしょひたちなか
ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか
事業所の所在地 〒312-0061 市区町村コード ひたちなか市
(都道府県から番地まで) 茨城県ひたちなか市稲田41-1
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 029-229-0277
FAX番号 029-229-0278
ホームページ あり
http://rosalith-kaigo.com
介護保険事業所番号 0872101647
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 萩原 一洋
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2012/12/01
指定の年月日 2012/12/01
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
JR佐和駅から徒歩15分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
介護支援専門員 4人 0人 0人 0人 4人 3.0人
うち主任介護支援専門員 1人 0人 0人 0人 1人 1.0人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 1.0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
介護支援専門員の男女の人数 男性 1人 女性 3人
従業者である介護支援専門員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 0人 0人 0人
歯科医師 0人 0人 0人 0人
薬剤師 0人 0人 0人 0人
保健師 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
社会福祉士 0人 0人 0人 0人
介護福祉士 3人 0人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
視能訓練士 0人 0人 0人 0人
義肢装具士 0人 0人 0人 0人
歯科衛生士 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
栄養士 1人 0人 0人 0人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人
精神保健福祉士 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 あり
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る主任介護支援専門員・介護支援専門員以外の資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 介護支援専門員
常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 2人 0人
10年以上の者の人数 2人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 法定研修年1回実施
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
第三条 1、本事業所において提供する指定居宅介護支援の事業は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2、事業の運営に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び 福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3、居宅支援サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4、居宅支援サービスの提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明又は援助を行う。
5、事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保健施設等との連携に努める。
6、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時00分~17時00分
土曜 8時00分~17時00分
日曜 8時00分~17時00分
祝日 8時00分~17時00分
定休日
留意事項
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 あり
(その連絡先:電話番号) 090-1055-4459
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
ひたちなか市、水戸市、那珂市、東海村(以外は要相談)
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況)
介護報酬の加算状況
特定事業所加算(Ⅰ) なし
特定事業所加算(Ⅱ) なし
特定事業所加算(Ⅲ) なし
特定事業所加算(A) あり
特定事業所医療介護連携加算 なし
入院時情報連携加算(Ⅰ) なし
入院時情報連携加算(Ⅱ) なし
退院・退所加算(Ⅰ)イ なし
退院・退所加算(Ⅰ)ロ なし
退院・退所加算(Ⅱ)イ なし
退院・退所加算(Ⅱ)ロ なし
退院・退所加算(Ⅲ) なし
通院時情報連携加算 なし
緊急時等居宅カンファレンス加算 なし
ターミナルケアマネジメント加算 なし
介護支援専門員1人当たりの利用者数
 ※標準的な給付管理人数:35人
34人
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
7人 16人 41人 27人 16人 24人 5人 136人
(前年同月の提供実績) 5人 14人 38人 22人 11人 18人 7人 115人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 ルアル居宅介護支援事業所ひたちなか
電話番号 029-229-0277
対応している時間 平日 8時00分~17時00分
土曜 8時00分~17時00分
日曜 8時00分~17時00分
祝日 8時00分~17時00分
定休日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 1、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求める。
2、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき問題点を把握する。
3、介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき問題点の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し行う。この場合において面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
4、介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
5、介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
6、介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、
その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
7、介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
8、介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むのが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入
所を希望する場合には、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
9、介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移
行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画等の作成等の援助を行う。
10、介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利
用者の同意を得て主治医の医師又は歯科医師の意見を求める。
11、介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行う。
12、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないよう計画する。
13、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見又は居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者
にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。
14、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として
特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるように配慮する。
15、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービ
ス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上
に位置付けるよう努める。
ケアマネジメントの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
訪問介護 68%
通所介護 66%
地域密着型通所介護 16%
福祉用具貸与 74%
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで)
事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合
訪問介護 ルアル訪問介護ひたちなか 54%
通所介護 ルアルデイサービスひたちなか 52%
地域密着型通所介護 0%
福祉用具貸与 ハートランド 54%
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
1、次定に定める通常の事業のサービス提供地域以外に居住する利用者に対して提供地域を超えた地点から利用者の居宅までの往復距離に
ついての費用。     
        公共交通機関利用   実費 (それ以外は無料)
2、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い同意を得る。また、併せて、その支払に同意する旨の文書に署名を受ける。
3、利用料の支払は、現金又は銀行口座又は郵便振替により、指定期日までに受ける。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)