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茨城県

はあとふるデイサービスセンター

記入日:2024年08月07日
介護サービスの種類
地域密着型通所介護
所在地
〒308-0105 茨城県筑西市西保末23-5 
連絡先
Tel:0296-37-5980/Fax:0296-37-5920
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受け入れ可能人数

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    (2024年08月07日時点)

サービスの内容に関する自由記述

(利用者に関する市町村への通知)
第17条 センターは、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(1)正当な理由なしにセンターの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められる場合
(2)偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとした場合

(緊急時における対応方法)
第18条 職員はサービスの実施中に利用者の病変に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(事故発生時の対応)
第19条 (1)センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
 (2)利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
 (3)事故が発生した場合の対応マニュアルについては、別途定める。

(苦情処理)
第20条 (1)センターは、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講ずることとする。
 (2)センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録することとする。
 (3)センターは、提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
 (4)センターは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告することとする。
 (5)センターは、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
 (6)センターは、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告することとする。

(記録の整備)
第21条 (1)センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
(2)センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存することとする。
      ①通所介護計画書
      ②提供した具体的なサービスの内容等の記録
      ③市町村への通知に係る記録
      ④苦情の内容等の記録
      ⑤事故の状況及び事故に際しての処置についての記録

サービスの質の向上に向けた取組

(非常災害対策)
第22条 (1)センターは、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、
非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
     (2)センターは、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第23条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のためも対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 職員に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(職場におけるハラスメントの防止)
第24条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
 性的な言動又は優越な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え
たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要
な措置を講ずる。

(その他運営に関する留意事項)
第25条 (1)センターは、職員の資質の向上を図るために研修の機会を確保し、業務体制の整備をする。
      ①採用時研修(採用後3ヶ月以内)②継続研修(定期的な社内研修及び社外研修への参加)
(2)センターは、衛生的な管理に努め、センターにおいて感染症が発生し又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(3)職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。また職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(4)センターは、サービス担当者等において利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、予め文書で利用者及び家族の同意を得ておくものとする。
(5)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社大空とセンター管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、指定日から施行する。
    住 所 筑西市西保末23番地5
         有限会社  大   空
    氏 名  取締役 渡 邉 幸 子

                     令和5年7月1日 改訂

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

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併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

はあとふる デイサービスセンター 運営規程
(趣旨)                         
第1条 有限会社 大空 が開設する はあとふる デイサービスセンター(以下「センター」という。)が行う地域密着型通所介護及び第一号通所介護(以下「サービス」という。)の事業の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)
第2条 センターは、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。

(運営方針)
第3条 (1)地域密着型通所介護及び第一号通所介護は、要介護状態等の利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介助、日常生活上の必要な世話及び機能訓練を行う。
 (2)センターの実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービス・住民と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第4条 センターの名称及び所在地は次のとおりとする。
 (1)名称  はあとふる デイサービスセンター
 (2)所在地 茨城県筑西市西保末23番地5

(職員の職種・員数及び職務内容)
第5条 センターに勤務する職員、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者 1名・・・管理者は、職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 (2)生活相談員 1名以上・・・生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに適切なサービスが提供されるよう、各々の利用者に応じたサービス計画の作成、センターのサービスの調整、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
 (3)介護職員 1名以上・・・介護職員は、サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
 (4)機能訓練指導員 1名以上・・・利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第6条 センターの営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
 (1)営業日は、月曜日から土曜日とする。ただし、8月13日から8月16日、12月30日から1月3日までを除く。
 (2)営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間は、午前9時から午後4時までとする。

(センターの利用人員)
第7条 センターの利用定員は、1日10名とする。

(センターの内容)
第8条 センターの内容は次のとおりとする。
 (1)日常生活上の援助・・・日常生活動作能力に応じて、必要な支援を行う。
     ア 排泄の誘導・介助
     イ 移乗・移動の見守り・介助等その他の必要な身体の介助
     ウ 養護(休養)
(2)健康状態の確認・・・体温、血圧測定等の健康チェックを行う。
(3)口腔ケア・・・口腔衛生、摂食、嚥下機能に関しての課題に対して必要なサービスを行う。
(4)機能訓練サービス・・・利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身活性化を図るための各種サービスを提供する。
     ア 日常生活動作に関する訓練 イ レクリエーション
     ウ 行事的活動 エ 体操 オ 趣味活動等 カ 筋力向上訓練 キ その他
 (5)送迎サービス・・・乗用自動車又は車いすのまま乗車できるワゴン車を使用し、利用者の身体状況に応じて送迎を行う。
 (6)入浴サービス
     ア 一般浴  浴室にて、衣類の着脱、入浴の介助又は清拭等を行う。
(7)食事サービス
     ア 栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体的状況及び嗜好を考慮し食事を提供する。
     イ 利用者の自立支援のために離床して、食堂にて食事を摂ることを原則とする。
     ウ 自力で食事を摂ることが困難である方には、食事介助を行う。
 (8)栄養改善サービス・・・栄養状態に関しての課題に対して必要なサービスを行う。
 (9)相談、助言に関すること・・・利用者及びその家族の日常生活における介助等に関する相談及び助言を行う。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

(通所介護計画)
第9条 (1)管理者及び生活相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画を作成するものとする。
 (2)管理者及び生活相談員は、それぞれの利用者に応じた通所介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明し同意を得るものとする。
 (3)通所介護計画の作成にあたっては、既に当該居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成するものとする。
 (4)職員は、それぞれの利用者について通所介護計画に沿ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(料金その他の費用の額)
第10条 (1)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときはその1割(利用者の所得が一定以上の場合は2割または3割)とする。
 (2)前項に規定する費用について、法定代理受領サービス以外の場合には介護報酬の告示上の額を徴収する。法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付するものとする。
 (3)センターは、前2項により支払いを受ける額のほか、次号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けるものとする。
     ア 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用は有料とする。
      (1)通常の事業の実施地域を越えたところからは、要した交通費の実費とする。
     イ おむつ代   実費とする。
     ウ 食 費    実費とする。
     エ 前号に掲げるもののほか、センターにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用は、実費とし重要事項説明書に定める。
(4)前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を掲示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で利用者の同意を得る。また、併せてその支払いに同意する旨の文書に署名(氏名、捺印)を受けるものとする。

(通常の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、筑西市とする。

(内容及び手続きの説明及び同意)
第12条 センターのサービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規定の概要、センターの職員などの勤務体制その他の利用申込者にサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。

(サービス提供困難時の対応)
第13条 センターは、通常の事業の実施地域を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業所等への連絡、適当な他の事業所等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

(受給資格等の確認)
第14条 センターは、サービスの提供を求められた場合は、その者の掲示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護等の有効期間を確かめるものとする。また、介護保険負担割合証によって、負担割合を確かめるものとする。

(サービス提供の記録)
第15条 センターは、サービス提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額その他必要な事項、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。

(利用者の留意事項)
第16条 利用者は、サービスの提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。
(1)利用日に身体的異常があった場合には、利用は控えて頂き電話での連絡をすること。
(2)センターでの利用中に身体的異常が発生した場合、家族及び病院等に連絡をするが、病院受診等は原則として家族が行うこと。
(3)センター内での飲酒は原則として禁止する。
(4)持ち物、衣類等の所持品についての紛失、破損については責任を負わないので必ず記銘すること。
(5)センター内での食事については、持ち帰らないこと。