| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要支援2以上のひ認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害の恐れがないこと。
④常時医療機関において治癒をする必要がないこと。
⑤本事業所の約款に定めることを承認し、重要事項説明に記載する事業者の運営方針に賛同できるこ と。 |
| 退居条件 |
◎要介護の認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合
利用者が死亡した場合
◎正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3か月分滞納したとき
◎伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に 対する通常の介護方法ではこれを防止する事ができないと事業者が判断したとき
◎利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本事業所約款の条項に重大な違反をし改善の見込みが ないとき
◎利用者が病気の治療などその他のため長期グループホームを離れることが決まり、かつその移転先 の受け入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
グループホーム「ももの舎」は、お一人お一人に寄り添ったケアを提供し、人生に必要な「居場所」であるようにと目指しております。
ナスやトマト、ゴーヤ等の家庭菜園、買い物にも出かけ、カラオケや体操など毎日のレクリエーションを行い、毎月お楽しみ会を企画し外出を楽しむなど、皆さん笑顔で健康の充実した生活を過ごされています。
『要支援2』以上と認定された、古河市にお住まいの方
家庭環境などにより、介護が困難な方
おおむね身辺の自立ができており、共同生活を送ることに支障がない方
他の施設に入所されている方が、在宅復帰を目的とした日常生活リハビリを必要とされている方も「認知症短期 共同生活介護」のショートステイでご利用いただけます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
5 |
| 延べ参加者数 |
40人 |
| 協議内容 |
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による入居者様方の抱え込みを防止し、地域に開かれたサービスを提供することで、サービスの質の確保を図ることを目的としている。 |