| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、または要支援状態区分が要支援2に該当していること。
②医師より認知症と診断された方。但し、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態である方は除く。
③少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④契約書及び重要事項説明書に記されている内容に同意していること。この場合において、お客様の判断能力が十分でない、またはこれを欠く状況にあると判断されるときは、契約書に記されている内容について当社から説明を受けたご家族様が同意されていること。 |
| 退居条件 |
①要介護認定または要支援認定の更新において、自立または要支援1と認定され、当該認定が確定した場合、当該認定が確定した日。
②要介護認定及び要支援認定が取り消された場合、当該認定が取り消された日。
③お亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日。
④お客様が契約を解約する旨を届け出た場合、当社とお客様が協議のうえ決定した退居予定日。
⑤当社が契約を解約する旨を通告した場合、その解約にあたり適切におかれた予告期間を満了した日。
⑥お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
⑦お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院するなどにより、当ホームにおいて生活することができておらず、当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
⑧契約に基づく金銭債務の中に、履行期間を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭管理債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
⑨お客様のご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相当期間経過後も善処されなかったとき。
⑩お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、または天災、災害、施設設備の故障により当ホームの利用が困難となるなど、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができない特別な事情または合理的理由が在することとなったとき。 |
サービスの特色  |
・当事業所は、たくさんの仲間達と毎日を明るく元気に楽しく過ごすことを目指しております。定期的なイベントはもちろん、日々の外出など退屈とは無縁です。また、活き活きとした介護スタッフが心のこもったケアをしております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2024.11.22開催 |
| 延べ参加者数 |
8人 |
| 協議内容 |
・生活状況報告
・行事報告
・ヒヤリハット報告、事故報告
ホームのスタッフや入居者様、ご家族様や地域の方々に参加して頂き開催しています。 |