| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
①要支援2又は要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態(主治医の診断書等により認知症である)にあること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害の恐れがないこと。
④常時医療機関においての治療をする必要がないこと。
⑤契約書に定めることを承諾し、「重要事項説明書」に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
①要支援・要介護の認定更新において、入所者が自立(非該当)もしくは要支援1と認定された場合。
②入居者が死亡した場合。
③入居者又は入居者代理人が第18条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
④事業者が第19条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤入居者が病気の治療等その他のため長期(3か月)に(介護予防)認知症対応型共同生活介護を離れることが決まり、かつ、その転移先の受け入れが可能となったとき。ただし、入居者が長期に(介護予防)認知症対応型共同生活介護を離れる場合でも、入居者又は入居者代理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥入居者が他の介護療養施設等への入居が決まり、その施設の側で受入が可能となったとき。 |
サービスの特色  |
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、自立した日常生活を営むことができるよう、食事・入浴・排泄等の日常生活上の支援や機能訓練を行うことにより、心身機能の維持回復が図れるよう、顔なじみのスタッフが適切なサービスを提供します。また、敷地内に各種高齢者福祉事業所、障害者(児)福祉事業所、保育園が併設されており、日常的・行事等での交流があります。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
全6回(5/21、7/16、9/17、11/19、1/21、3/18) |
| 延べ参加者数 |
68人 |
| 協議内容 |
・小規模多機能型居宅介護事業所の活動内容
・認知症対応型共同生活介護事業所の活動内容
・小規模特養の活動内容
・地域福祉推進の為の情報共有等 |