利用者は、事業所に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解約することができます。ただし、利用者の病変や急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でも本契約を解約することができます。
次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することができます。
① 事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業所が守秘義務に反した場合
③ 事業所が利用者やそのご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合
④ 事業所が倒産した場合
⑤ 事業所が介護保険関連法令または本契約に違反し、その程度が著しい場合
次の事由に該当した場合は、事業所は30日前までに文書で通知することにより、本契約を解約することができます。
① 利用者が、サービス利用料金を2か月以上滞納した場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
③ 利用者の入院または病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
④ 利用者が伝染性疾患となり、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがある場合
⑤ 利用者が他の利用者の生活もしくは健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の継続を著しく困難にする行為を行った場合
⑥ 利用者またはそのご家族が、事業所やサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合
⑦ その他やむを得ない事由がある場合
次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了します。
① 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
② 利用者が介護保険施設に入所入院した場合
③ 利用者が医療施設に3か月以上にわたって入院することとなった場合
④ 利用者が死亡した場合