| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.認知症の診断があること
医師から認知症の診断を受けていることが条件です。記憶力や判断力に影響があり、日常生活に支援が必要とされる方が対象となります。
2.要介護認定
要支援2~要介護5の認定を受けていることが必要です。
3.共同生活(集団生活)が可能であること
グループホームは、共同生活を基本とするため、他の利用者との生活に適応できる方が対象です。一定の自立度が求められるため、重度の身体障害などがある場合は難しいこともあります。
4.地域密着型のサービス
基本的に、施設が所在する自治体に住民登録をしている方が利用対象です。自治体ごとに利用条件が異なる場合があります。
5.身体的な状態
重篤な疾患や感染症がないことも条件とされています。健康状態によっては、医療ケアが必要な施設を選ぶ必要があります。 |
| 退居条件 |
1、要介護認定において、利用者様が自立もしくは要支援1と認定された場合。
2、長期の入院治療が必要となった場合。
3、本人(代理人)が契約の解除を申し出たとき。
4、正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1カ月以上滞納した場合。
5、伝染症疾患によりほかの利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれが あると医師が認め、かつ利用者の退去の必要がある場合。
6、利用者の行動がほかの利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼし、またはほ かの利用者との共同生活の継続を著しく困難にする行為をなした場合。
7、利用者が故意に法令違反その他重大な本契約の条項に重大な違反をなし、改善の 見込みがない場合。 |
サービスの特色  |
自宅と同じような生活環境を整え、自らが生活する主体者となれるように支援する。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2カ月に1回開催(直近開催日:2025/7) |
| 延べ参加者数 |
5人 |
| 協議内容 |
1)利用者の状況(人数、年齢、要介護度 等)
2)活動報告(レク、創作行事 等)
3)ヒヤリハット・事故報告・苦情報告
4)研修内容
5)その他 |