短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
要支援状態(要支援2)または要介護状態にあって認知症の状態にある前橋市民 |
退居条件 |
要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
利用者が死亡した場合
利用者は、事業者に対し2週間の予告期間をおいて解除を通告し、予告期間が満了した日
利用者が他の介護保険施設への入所が決まり、その施設側の受入れが可能となったとき
次の各号に該当する場合においては、2週間の予告期間をおいてこの契約を解除することができる
1 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月以上滞納したとき
2 当共同生活住居を損傷する行為を反復したとき
3 入院治療が必要となる等事業者が自ら介護サービスを提供することが困難となったとき
4 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ事業者の利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき |
サービスの特色 |
認知症が重度化しても、馴染みの地域でご本人らしく生活する為に専門的なケアをご提供する新たな住まいです。
24時間365日の生活の中で瞬時に発せられるシグナルや、かつての生活歴などに注目しケアのヒントを探り、生活全般をご支援します。
小規模多機能の家、ふれあいの居場所「近隣大家族」を併設しており、利用者間の交流、居場所での地域住民との交流などを通じて、地域に開かれた事業所運営をしております。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
R5年4月、6月、8月、10月、12月、R6年2月 |
延べ参加者数 |
24人 |
協議内容 |
事業所の事業内容報告、及び参加者(行政・包括・民生委員・地域住民・利用者・利用者家族・事業所)の意見交換等。
事業所での対面開催が6回、紙面開催が0回でした。 |