サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)  |
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から5キロメートル当たり100円とする。
3 死後の処置料は、処置材料込みで20,000円とする。
別途滞在費60分(10,000円)、以後延長30分ごとに5,000円実費として徴収する。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |